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相手方から700万円の支払いを受けた女性の弁護の成功例

夫から700万円の支払いを受けた離婚弁護の成功例

相談者情報

 

法務花子さんは53歳。

法務次郎さんは50歳。

未成年者のこどもは法務一郎がいました。なお、未成年ではないこども法務みどりもいました。

夫が出ていき、妻は離婚調停を起こされました。

 

法務次郎さんは、こどもを置いて、法務花子さんに対して離婚調停を提起しました。

法務花子さんは、最初は自分で調停をしていました。

もっとも、家事調停を自分で上手く進行させることができませんでした。

このため、ヒラソルの弁護士に依頼されたのです。

 

財産分与の基準日と解決金に争いがありました。

 

法務花子さんと法務次郎さんでは、財産分与の分ける日のポイントとなる「基準日」に争いがありました。

法務次郎さんは前倒し、法務花子さんは後ろ倒しを主張し、隔たりは大きなものでした。

ヒラソルは、法務次郎さんの基準日以降も家族として経済的協力関係にある旨の立証を丁寧に行いました。

こうした流れを受けて、紛争解決金を定めることとなりました。

当初は200万円の紛争解決金でした。

しかし、ヒラソルの弁護士の財産分与の基準日の立証の成功により、紛争解決金が700万円にまで至ったのです。

どうして500万円も上げられたのか?

 

基準日を法務花子さんに有利にして、それを裏付ける説得的議論と証拠を用意した点が多く、互譲による解決の機運が出たことが大きいといえます。

財産分与は基準日に争いがありまして、単身赴任の場合は、財産分与に強いヒラソルの弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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