財産を不正に持ち出された場合、全て財産の前払いとさせた事例
別居前の不倫妻の財産の不正引出しを全額財産分与の前払金として評価させた事例
相談者情報
夫さんと妻さんには、こどもA及びBがいます。
妻さんはCさんと不倫していました。
妻さんは、離婚前の別居に際して3000万円を持ち出してしまいました。
いわゆるフェミニスト系共産党弁護士がこのように実質的に財産分与を無意味化するアドバイスをしているといわれており、法の理念に反しデュー・プロセスに反するといえます。
当初は、不貞の慰藉料請求と考えてのご相談でしたが、争点はもっとも弁護士を必要とする財産分与となりました。
とりわけ個人事業者である夫さんは、個人資産といえども事業資産と同じであり、別居前の財産の持ち出しは切実な問題といえるのです。
引き渡してもらう。
ヒラソルの弁護士は、妻さんが持ち出した3000万円のうち生活費を控除した2800万円を返還してもらいました。
その他、妻は代理人が就いているにもかかわらず、テレビを持ち出すなどの実力行使を続け、相手方弁護士の指導力に疑問が附される事件でした。
協議離婚で一定の交渉を進め調停へ
弁護士間で、一定のリーガル・スタンダードに基づいた交渉が進んだものの、慰藉料は、資力に乏しい妻さんに求めるよりも、慰謝料的要素を踏まえて金額を減らし、そのうえで、現在、Cさんに損害賠償請求を提起するという方向性での整理としました。
調停は、おおむねまとまった案について債務名義を作るために提起したという面が強いといえるものでした。
その他、妻さんから婚姻費用分担調停の申立てがありましたが、権利濫用の法理を用いて、既払い分と評価できるものは主張を尽くしているものは主張し、最小限の過去分にとどめました。
協議離婚を進行させつつ離婚調停も併用するのもあり得ること!
離婚条件の多くは示談で決まり、婚姻費用について調停が請求時説(2024年10月現在)が採用されているため、婚姻費用のみ調停が進んでいるという印象でした。
養育費については、算定表の金額よりもやや低い金額とすることができ、大学進学時も無条件には養育費の増額には応じない規定となりました。
「夫は、前項記載の子が満20歳に達した時点で、大学又はこれに準ずる高等教育機関に進学している場合は、同人が卒業するまでの扶養料について、同人と誠実に協議してその負担額を定める」とするにとどまりました。
財産分与の金額は持ち出し金額と相殺勘定にするという規定が事実上入りました(文言は省略)。
(別の弁護士のコメント)
東京都の弁護士は協議を先行させることが多いが、債務名義を作るのに結局調停調書が必要になることも少なくないし(年金分割がある場合は調停の方が早い)、実質令和5年8月からスタートした協議について成立したのは令和6年9月であることに照らすと、協議において両者が実質争点整理できたことは評価できるし、過度に時間を要しなかったことは大変良かったと思われるが、並行して婚姻費用分担調停は係属したわけであるので、協議先行型が優れているかはケースバイケースといえるだろう。
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