面会交流の即時抗告審で受渡援助から付添援助に変更され勝訴した事例
面会交流の第一審に不服申立てをした事例
相談者情報
こどもの年齢など諸事情を総合較量のうえ、受渡援助実施相当とされてしまいました。
第一審は、偏頗であり、結論ありきではないか。
そもそも、第三者機関は、いきなり受渡援助から始めるというスキームを持っていないところが多いです。これは、面会交流に積極的な機関でも消極な機関でもいずれも同じであり、受理面談で見極め、卒業間近になると受渡援助のみに切り替えることが多いとされています。
したがって、父母間の葛藤を占って、「受渡援助で良い」という理屈は、第三者機関では通用しないのです。そもそも事故が起きたらどうするんでしょうか。裁判所が賠償してくれるのでしょうか。第三者機関はそれぞれ保険に入っています。
世間知らずの裁判官による無責任判決というしかありません。
その他、弊所のstrong aegumentで事実認定を大幅に見直しが加えられ、児童虐待を「指導」と強弁していた原審の事実認定は覆されました。
もう大人しくしていて、大人しく敗訴するのは止めましょう。
高裁が、原審の誤字脱字、事実認定の誤りを指摘したのは、30か所にも上っています。
いわゆる戻り判決というものですが、高裁からここまで誤字脱字・事実誤認を指摘されるとは、みっともない落第答案であり、しかも証拠の引用も間違えていると指摘されています。
私は、こんな原審裁判官は見たことがありません。恥を知るべし、というべきでしょう。
「抗告人の住所秘匿の意思は強固であるが、別居に至る経緯に鑑みると、その心情には理解できるものがあり、原審申立人に抗告人の住所が知られるおそれがある場合・・・支障となる」というべきである。「直接交流する際は、第三者が関与するのが相当であり、第三者機関の付添支援による面会交流を実施するのが相当である」としています。
「子の利益のためにも・・・(居場所を探索されるという抗告人の懸念は)可能な限り回避するのが相当である」として、間違った原審は変更されました。
令和4年改正をめぐって―裁判所の考え方は古い
福岡の学者による名古屋の有志の勉強会で、こどもを中心とした処遇を決めるというノルウェイのプラクティスが紹介されていた。
つまり、大人がブラックボックスで決め処遇だけこどもは伝えられるのは相当ではなく、そもそもケース会議自体にこども自体を参加させてしまうという斬新な取り組みが福岡の学者を入れて我が名古屋の児童相談所で行われているというのである。
弁護士費用
詳細は、こちらをご覧下さい。