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面会交流の即時抗告審で受渡援助から付添援助に変更され勝訴した事例

面会交流の第一審に不服申立てをした事例

相談者情報

こどもの年齢など諸事情を総合較量のうえ、受渡援助実施相当とされてしまいました。

 

第一審は、偏頗であり、結論ありきではないか。

 

そもそも、第三者機関は、いきなり受渡援助から始めるというスキームを持っていないところが多いです。これは、面会交流に積極的な機関でも消極な機関でもいずれも同じであり、受理面談で見極め、卒業間近になると受渡援助のみに切り替えることが多いとされています。

したがって、父母間の葛藤を占って、「受渡援助で良い」という理屈は、第三者機関では通用しないのです。そもそも事故が起きたらどうするんでしょうか。裁判所が賠償してくれるのでしょうか。第三者機関はそれぞれ保険に入っています。

世間知らずの裁判官による無責任判決というしかありません。

その他、弊所のstrong aegumentで事実認定を大幅に見直しが加えられ、児童虐待を「指導」と強弁していた原審の事実認定は覆されました。

 

 

もう大人しくしていて、大人しく敗訴するのは止めましょう。

 

高裁が、原審の誤字脱字、事実認定の誤りを指摘したのは、30か所にも上っています。

いわゆる戻り判決というものですが、高裁からここまで誤字脱字・事実誤認を指摘されるとは、みっともない落第答案であり、しかも証拠の引用も間違えていると指摘されています。

私は、こんな原審裁判官は見たことがありません。恥を知るべし、というべきでしょう。

「抗告人の住所秘匿の意思は強固であるが、別居に至る経緯に鑑みると、その心情には理解できるものがあり、原審申立人に抗告人の住所が知られるおそれがある場合・・・支障となる」というべきである。「直接交流する際は、第三者が関与するのが相当であり、第三者機関の付添支援による面会交流を実施するのが相当である」としています。

「子の利益のためにも・・・(居場所を探索されるという抗告人の懸念は)可能な限り回避するのが相当である」として、間違った原審は変更されました。

 

 

令和4年改正をめぐって―裁判所の考え方は古い

福岡の学者による名古屋の有志の勉強会で、こどもを中心とした処遇を決めるというノルウェイのプラクティスが紹介されていた。

つまり、大人がブラックボックスで決め処遇だけこどもは伝えられるのは相当ではなく、そもそもケース会議自体にこども自体を参加させてしまうという斬新な取り組みが福岡の学者を入れて我が名古屋の児童相談所で行われているというのである。

 

司法は竹内部総括の本によれば「3000億しか予算がないオスプレイ一機以下の司法システム」で実現は難しいかもしれないが、行政の事業として引き取るべきテーマのように思われる。
離婚などでこどもが困難に直面したときの物事の決め方としてノルウェイの動画は理想であると思った。
一般的に、日本では、10歳以上からこどもの意向を考慮に入れて、15歳以上は原則こどもの意向のとおりに決められることとなっている。12歳程度の年齢の場合、発達も考慮し、様々な利害関係者が集まりFGC(ファミリーグループカンファレンス)を行うということは理想であると思われる。
もっともシングルマザーの場合、代弁人がいないなどの問題もある。独立アドボガシーが参加できるのはイギリスのみという問題もあるが、コーディネーターや児童福祉司の役割と重複する面もあるためと思われる。具体的なこどものニーズを聴き取り、それをもとに尊重し決めることで、全体の納得感とこどもの納得感が得られるように思った。
動画では、こどもがFGCで決まった内容を紹介するものであった。論旨は要するに、①学校の送迎は母方祖母が手伝う、②姉が週に一度勉強の面倒を見る、③サッカーの送迎は父と叔父が分担して行う、④犬は父の再婚相手が引き取り、FEEL LIKEなときに会える、⑤パパは自分の家にも私の部屋を作ってくれます、⑥週末は犬と過ごせるように配慮してもらった。こどもには、会議の参加者を選択する権利もあり、自分と仲が悪いと思われる父方の連れ子は排除して行われた。
こどもの意向を最も優先して決められるべきであり、場合によっては、父母のいずれかにとって不利な内容になることも少なくないであろう。もっとも、こどもが再議を求める異議申立権があったりするなど、事情の変更によりFGCも積み重ねられていくことは理想のように思われる。
こどもが、自分の処遇について意見を表明したり、会議に参加したりするのは悪くないと思われる。LRA、より制限的でない他の選び得る手段の一つとして、こどもを主役にした会議の設定はあり得ると思う。
こどもの懸念にもあったようにオギュメンティブになったりかまびすしい議論がされることは相当ではなく、全体の納得とこどもの納得を得られる物事の決め方がとても理想であると思った。
とても有意義な時間であり、ノルウェイの動画は何度も見返すほど、本来は実務上の理想ないし理想郷にすべきものであるように考える。決して我が国では夢物語とは思わない。
高裁の決定は、子の意向表明権を無視し、真意の塗り替えを図ったが、子の人格の否定であり、こどもの権利条約や改正児童福祉法に違反していると言わざるを得ないものと考える。(学術的私見)

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