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面会交流の間接交流決定が民執法の事情変更を理由に変更させた事例

間接強制決定が出ている家裁決定について、事情変更が認められたとして間接強制決定を取り消した事例

相談者情報

 

Xさんは、面会交流の不履行は、間接強制決定を受けた申立人が、同決定中、子に係る部分の取消しを求めました。

間接強制決定について子の意向表明権に基づき事情変更で取り消すことができないか。

 

大学進学や留学など夢が広がる時期であるのに、間接強制金が足かせとなっており、事情変更による取消請求ができないか、というご相談でした。加えて、子は、間接強制金があるため、アルバイトをするため、子の最善の福祉が害されると思われる事例でした。なお、生来の父は養育費を一切支払っていない。

取消決定獲得!

本件では、本件面会交流決定において、相手方と長女の面会交流の方法等が定められてから既に●年経過しており、当該手続において長女の意向調査が行われてから4年半が経過している。

この間、長女は、●歳であったものの、現在は●歳になっており、その成育状況や生活環境が大きく変化しているといえる。実際に、長女は、本件面会交流調停の手続で行われた家庭裁判所調査官による意向表明において、以前の調査時とは異なり、相手方が間接強制の手続を申し立てたことへの苦情を述べるとともに、相手方とは会いたくない旨明確に述べるに至っている。

その意向が長女の真意に基づくものではないとする事情はない。

そして、長女は、自らの認識を表現し、その意見や意向を表明することが十分にできる程度に発達している(家事法152条2項)から、上記以降は重視されるべきである。

同様に家裁調査官も、長女の意向を尊重する対応が必要との意見を示している。

以上に照らすと、金銭の支払いを命じて心理的に圧迫することによって、長女の面会交流を強制することは、過酷執行に当たり許されない。

よって、本件間接強制決定について、事情の変更により取り消すべきである。

 

 

面会交流と強制執行

面会交流と間接強制については、一大論点となっており、最高裁平成31年、令和4年のほか、著名な裁判例がいくつかあるものの、令和元年改正法の趣旨を踏まえて対応する必要があります。その他、ハーグ事案と比較対照しつつ論じたことが勝因といえるでしょう。

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