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夫が自分の故郷への引っ越しを強行し保守的な土地柄のため妻が追い出された事例

夫の故郷に移り住んだところ追い出し離婚され、紛争解決金を得た事例

相談者情報

相談者は、名古屋高裁管内にお住まいでしたが、夫の都合により、福岡高裁管内に引っ越しをしたところ、保守的な土地柄のため、毎週の親族による酒盛りなどに馴染めず、最終的には姑から追い出された事例。

家事調停を提起しました。

 

相談としては、どのような方法選択をすることが問題となりましたが、慰謝料請求を中心に請求することといたしました。

示談交渉は不調、家事調停へ。

 

主に、慰謝料ないし解決金を請求したいという場合、示談交渉が不調になると、そこであきらめるという方も少なくありませんが、依頼者は、家事調停は少なくとも希望するということとなり、家事調停を提起しました。

家事調停の中では、昭和的価値観の当該地における価値観においても昭和の数々の判例に違反する振る舞いであること、また、モラハラ、DV、姑からの保護義務違反、真意を確認しないで離婚届を出したこと、家父長制を前提とした話合いは日本国憲法が許さないことを示し、「妻としての地位が不安定な状態におかれ法律上保護された利益侵害」(東京地裁令和4年3月28日)も踏まえて、離婚給付の話合いをしました。

様々な交渉スタイル

 

調停委員の1人は、現代的価値観を持ち、もう一人の調停委員は昭和的価値観でしたが、いずれにしても不適切であることを示すということをしました。

そして、依頼者ご本人が調停に参加し、弁護士に客観的利益の実現をお任せいただき、相当額の紛争解決金を取得することで調停が成立いたしました。

ご本人が参加し、丁々発止で調停を進行させるということで良い結果が出た事例のように思われました。

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