妻側において、夫が離婚が拒否したものの、適切な養育費を決め離婚した事例
妻側において、夫が離婚が拒否したものの、適切な養育費を決め離婚した事例
相談者情報
元妻のAさんは、Bさんと離婚協議をしていました。
また、相談段階では、離婚条件の話合いがつかずヒラソルに相談されました。
この段階では、適切な離婚条件で離婚したいというものでした。
夫の弁護士から離婚を拒否され、離婚協議ができなくなってしまったこと
ヒラソルが代理人に就き、Bさんに受任通知を送付したところ、Aさんも弁護士を就けて、離婚を拒否する態度に転じました。
この段階では、婚姻費用すら訴訟外では決められませんでした。
ヒラソルが関わって、離婚調停が成立
調停では、①婚姻破綻、②面会交流、③養育費、④婚姻費用、⑤財産分与が争いになりました。
婚姻破綻については、離婚意思を立証して最終的には同意していただけました。
次に、面会交流については、話合いの結果条項を作成することができました。
また、養育費、婚姻費用は、Bさんは収入が減る見込みと主張されました。
しかし、実際、Bさんの総収入に変化はなく、ヒラソルが関わっていたからこそ適正になったといえます。
婚姻費用では、①起算点、②権利の濫用に当たるかについて争いがありました。
しかし、起算点、権利濫用が認められないとの言い分についてはこちらの言い分が認められました。
財産分与については、こどものための貯金という思いがありました。財産分与について長期間の調査嘱託を受けましたが、排斥されました。
結局、本件については、こどものための預金を確保するため、財産分与が成立しました。