離婚協議書で合意した別居前の生活費の分担が争点になった事例
離婚協議書で合意した別居前の生活費の分担が争点になった事例
相談者情報
Aさんは30代、Bさんは30代という事例でした。
両者の間には、Cさん、Dさんという未成年者がいました。
両者は、離婚すること自体には合意して別居していましたが、Bさんの婚姻費用の請求、養育費の請求、別居前の生活費の請求について合理性がないと思われたという事例でした。
交渉能力の差異を埋めるため受任
既にお話しましたとおり、離婚については合意して同居も解消していました。ただ、養育費も算定表の2倍の金額を請求してきたり、趣旨が当時、不明瞭と思われた金額について30万円から40万円、月々要求されるなどしたため、離婚調停になりました。
粘り強い主張からの良い解決
相手方は、離婚協議書の合意を根拠に、一定金額の支払を要求してきました。
調停委員は、細かい数字を見せられると、心を奪われてしまうところがあります。しかし、離婚協議書の合意は、Bさんが主張するXの範囲まではなく、かえって、私たちが主張するYの範囲といえるのではないかと思われました。
そして、早期解決のため、Yの範囲といえるものについては、一定回数の分割払いで合意に達することができました。
局面を変えた私たちの主張
Aさんは、Yの範囲、BさんはXの範囲で、離婚協議書で合意した範囲だ、と主張して双方譲らなかったら、そもそも、離婚訴訟の訴訟事項にもならない可能性がある部分で、調停が不成立になる可能性があるものでした。
ポイントは、Bさんの主張で、離婚協議などで合意の範囲がXであるといえるかどうかだったと思います。しかしながら、Bさんは、離婚協議書に書いていないことも、自分の備忘録等を根拠に合意が成立したと主張しましたが、最終的には、この部分が離婚協議に入っておらず、かつ、離婚協議書には、清算条項があったことから、(Y−X)については請求できないのではないか、という主張をすることで、合意に達することができたのではないかと思います。
弁護士費用
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