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夫が単身赴任先で不倫をしたところ、不倫相手が逃げ回った事例

夫が単身赴任先で不倫をしたところ、不倫相手が逃げ回った事例

相談者情報

江藤なるみさん(仮名)は、江藤誠二さん(仮名)と夫婦であり、両者の間にはこどもがいました。

両者とも全国転勤がある大手企業に所属しており、もともとは、なるみさんも、A社の従業員でしたが、出産を機に退職して子育てに専念していました。ところが、夫の誠二さんが、富山支社に転勤となったところ、富山支社の藤聖子さんと不倫をしていることが分かりました。

不倫の期間はおよそ1年間で、不貞の回数もLINEなどをみる限りでは相当期間にも上ると見られました。しかし、誠二さんは、富山市から大阪市にそのまま転勤することになり、その前後の不貞行為のみ裁判所は認定されることになりました。それ以前については、自動車の中で二人きりにいるなどの怪しい行動はありましたが、不貞行為があるという前提にまでは至りませんでした。

なるみさんは誠二さんとの離婚を決めて離婚協議中のものの、こどもが小さいため多少の躊躇もあるようです。

不貞の証拠集め、時系列づくり

最初は、示談交渉をしていましたが、藤氏は、50万円前後の慰謝料しか支払わないとの主張を弁護士を就けても変えませんでした。

そのため、名古屋地裁に裁判を起こしました。

名古屋地裁では、不貞行為の回数にフォーカスをしぼった争点整理が行われたのではないかと考えられており、珍しい訴訟指揮でした。最終的に、比較的裁判官の心証が分かりやすい中で調停に代わる審判で決着しました。

不倫担当弁護士のここがポイント!

本件では、その後、不倫相手の藤さん(仮名)も、大阪に異動している事実をつかみました。

このような行為態様は悪質といえます。

このように大阪まで追いかけていくという評価や低額での和解にこだわっておられましたが、尋問前に和解が成立しました。和解額は130万円です。求償権を放棄してもらっていますので、比較的良い水準だったのではないかと考えており、実務上注目に値すると考えております。

離婚することが将来影響するか。

江藤さんは、離婚しない段階のまま和解に応じました。

しかし、主張レベルでは、離婚協議が始まっていることはある程度は前提にされています。

さて、事後的に復縁や修復した場合はどうなるのでしょうか。

まず、将来のことは誰にも分かりません。そのため、現時点での合理的な予測によるしかないかと思います。また、裁判時において別居はしていても、離婚はしていない場合、離婚協議がそれほど重要な因子になるかは裁判官によって判断が分かれるのではないかとも思われます。

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