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熟年離婚の男性側で金銭給付なしで解決した事例

熟年離婚の男性側で金銭給付なしで解決した事例

相談者情報

教育機関の職員が離婚を切り出されて、相当期間の別居を請求しているという事案でした。他方で、男性側で、子育てがなされている事案でした。

なるべく財産給付をしないで済むことはできるか。

お子様の今後の学費や、様々なことによりやむを得ない支出が多かった時期が重なっていました。

このため、財産分与が争点となっていました。また、住宅ローンのうち、50代ながらそれなりの金額が残っていました。

 

相手方の海外資産の指摘など

相手方は海外に婚姻後に資産を持っている可能性があり、そうした点の指摘を行いました。その他、こどもとのかかわり方などの問題点を指摘しました。

最終的には、金銭給付はゼロでまとまりました。つまり、退職金などの給付をすることなく、終わりました。(相手方にも弁護士が就いていました。)

これまでのこどもの監護状況や別居の経緯など

これまでのこどもの監護状況や別居の経緯に照らして、悪意の遺棄とまではいえなくてもその不当性や海外資産に着目したこと、相手方が日本国内に滞在しないで調停をやっている可能性があることなどがポイントになった可能性があります。

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