生命保険会社の所長であり個人事業と従業員の立場の差から揉めた事例
生命保険会社の所長であり個人事業と従業員の立場の差から揉めた事例
相談者情報
生命保険会社の所長であり個人事業と従業員の立場の差から揉めた事例
2020年2月27日執筆
依頼者:男性(40代)
相手方:女性(40代)
こども:2人
江藤鈴世さんとなるみさんは、結婚をしていましたが、中川生命保険の従業員で職場結婚をしました。しかし中川生命の総合職は3年で一度の全国異動があるため、あるときの異動の辞令を機になるみさんは、息子は緋生くんと千騎くんを連れて愛知県内の実家に子連れ別居してしまいました。
この点に関して、面会の話しのみにとどまり離婚の交渉はほとんど進まず、鈴世さんが岡崎支部管轄の中川生命岡崎支店に異動することとなった。ただし、ひとり所長であり、残余の職員は女性の営業職である。そして、鈴世さんが岡崎に引っ越したことから、なるみさんは岡崎支部に対して離婚調停、婚姻費用分担調停を提起しました。
・破綻は争いなし
・親権も争いなし
・養育費に争いあり
・面会交流に争いあり
・財産分与に強い争いあり
・慰謝料に争いはない
・婚姻費用に争いはあった
婚姻費用の算定にあたり個人事業主側面の経費を計上したいという相談を受けた。
まずは、婚姻費用について、中川生命(仮名)の岡崎支店長は、西三河の主要都市であり、ゴルフなどの接待の必要性が高く、また社会的信頼性の高い中川生命の場合、地元社長らとの交流を欠かすことができないとの特段の事情があった。また、高額所得者という事情があった。(中川生命(仮名)では所長や支店長の場合、Aクラスの年収であるが、本社の場合、Bクラスの年収になるものとされている。)
これらは領収書による裏付けがあったが、おおむね月7万円の経費的支出があるためこれを控除することを求めたこと、社宅費用の増加、単身赴任手当の減少など、婚姻費用に詳しい弁護士が在籍するヒラソルの弁護士は、婚姻費用の減算事由を主張しました。
鈴世氏は、可処分所得のベースでは経費の支出などで、いっぱいいっぱいの生活を送っており、本人は減算について強い希望を持っていた。この資料収集にヒラソルは注力した。
生命保険会社の社員に典型的な自宅購入後の転勤も問題となっており、その帰趨をどうするのか、財産分与についてもささやかな争点となった。
妻側の「財産分与あさり」に対するヒラソルの毅然とした対応
相手方弁護士田中(仮名)は、調停を引き延ばし、調査嘱託や金融機関の膨大な取引履歴のすべての提出を求めるなど、いわゆる「ランボー戦術」をとった。
しかしながら、ヒラソルの弁護士は「資料は十分である」と果敢にも応戦し、結果、嘱託却下を勝ち取ったのである。
ヒラソルの弁護士は簡易迅速に終わるため、財産分与の案も提示する的確な弁護を行った。
結果、最終的には、財産分与と養育費などをめぐって交渉を重ね、2年半にわたる調停を終局させたのである。なお、その間、ヒラソルの弁護士は離婚訴訟にシフトさせたが、調停に付されているとの事情もあるため、2年半を要したものと考えられる。
財産の評価と分析的思考をすること!
ヒラソルの弁護士は、財産分与の評価と財産の分与額の分析を徹底しました。
このような分析により、依頼者の方が財産分与を請求できる立場であることを確認して、それを背景に交渉したところ、妻側も譲歩も引き出し調停がまとまるに至ったものです。養育費を月額1万5000円減額する交渉ができたことも特筆に値いたします。
本件は依頼者が従業員であるものの、実質ひとり社長的な存在になっていたことから、解決に時間を要したものと解することもできるかもしれません。また、収入が多いから財産もあるはずだ、という論拠のないなるみさん側の主張に翻弄されることになりました。
財産分与の評価や分析にお悩みの方、安城、岡崎、刈谷にお住まいの方はお気軽にヒラソルの弁護士にご相談ください。
岡崎支部において一度訴訟にしたにもかかわらず、調停をして実質訴訟に近い手続を行うという点については、手続保障の観点から疑問を感じるロングランの調停となりました。
依頼者からの感謝の言葉
今回の調停につきましては改めてご尽力いただいき本当にありがとうございました。
長い間本当にありがとうございます。
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