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  • DVを受けた
  • 女性

暴力をふるった夫に保護命令を申し立てた事例

暴力をふるった夫に保護命令を申し立てた事例

相談者情報

 

保護命令制度

 ヒラソルでは、保護命令に強い弁護士が在籍しており発令やディフェンスの両面から弁護サービスを提供しています。保護命令は、暴力をふるったこと、将来も暴力をふるう蓋然性がある場合に発令が認められます。

 今回は、木曜日に依頼を受けて金曜日に申立てて、幾重を申し立てているうちに信頼関係のある書記官とつながり金曜日当日に審尋を開催してもらうことができました。

保護命令が発令!

もちろん保護命令が発令されればすべてが解決されることはありません。

しかし、実質的に別居となることから、離婚に向けた協議が前向きに進む可能性があります。

ところで、保護命令の弁護士をしていると、行政機関や司法機関から次々と問い合わせがきます。

普段は、連携?しているといえないときも、合一の目的があると強みを発揮するのだなと思いました。

保護命令の対象

 保護命令は、相手方の審尋も必要となります。

 このため、相手方の審尋の調整は、裁判所書記官が行ってくれますが、その関係で準司法機関との調整が必要になることもあります。

 本件では、暴力を受けた記憶があいまいという点がありましたが、様々な人の協力により、事実をしっている人から事情を聴き、結果、あいまいさを明確にして要件を補充し発令に至ったものと考えられます。この点、自宅退去命令を伴うものは人権制約の程度が大きいので得ることは難しいとされています。

 決定書には、「相手方は、本日から起算して2カ月間、名古屋市中区三の丸1-1-1法務番地所在の住居から退去せよ」、「相手方は、本日から起算して2か月間、前項記載の住居をはいかいしてはならない」との命令主文が挿入されています。

 保護命令の後は、離婚調停、離婚訴訟などになる可能性が高いと思いますが、緊急時に強みを発揮する保護命令(DV)に強い弁護士ヒラソルにご相談ください。

(本解決事例は、プライバシー保護のため、事例設題も省略することとしました。)

保護命令の経験豊富さ

 DV事件の保護命令は、一部の弁護士に依頼が集中するほか、私の申立てでも一桁台であったことから申立件数も非常に少なく、保護命令事件の経験がある弁護士に依頼すると良いでしょう。

 保護命令に詳しい弁護士は、手続の流れを理解しており、またこれまでの即時抗告をした自分が担当した裁判例を持っていることが多く、有利に援用することもできます。

 今回は被害者側として申し立てましたが、被害者側、加害者側にしても、刑事事件の側面が強いため、国選・私選を問わず、多くの経験がある弁護士に依頼をするのが良いと思います。

 今回の勝因は、わずかな時間に充実した打ち合わせをして、申立書を作成したことや出来得る限りの証拠を集めたことなどが挙げられます。

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