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男性に対する親権者変更の申立てを却下させ子の引渡しを拒んだ事例

男性に対する親権者変更の申立てを却下させ子の引渡しを拒んだ事例

相談者情報

 

父を親権者を定め離婚後、親権者変更の申立て・子の引渡しを求められた事例

掲載日2020年2月27日

依頼者:男性(20代)会社員

相手方:女性(20代)会社員

こども:2名 裁判所:親権者変更・子の引渡し・審判前の保全処分

親権者変更の申立てを阻止して、子の引渡しを止めさせたいです。

ご依頼は、中川鉄道(NR)勤務の松浦游さん(仮名)が、離婚した会社員の妻である小石川未希さんから、その間のこども・立夏(仮名)、朔(仮名)について、親権者変更、子の引渡し、審判前の保全処分を提起されました。

そもそも離婚原因は未希さん(仮名)の不倫であり、游さんの外出中にSNSで知り合った男性と逢瀬を重ねていました。

游さん(仮名)は、不貞相手の綾彦氏(仮名)に損害賠償を請求する依頼をしていましたが、その過程で上記の数々の訴えを提起されて、その対応に追われることになりました。

游さんは弁護士のアドバイスに従って、様々な対応をしました。

元妻側の取下げ勧告により訴訟終了

 

審問

名古屋家裁は緊急性を感じたのかかなり早い時期に審問日を設定し、調査官調査などを行うことを決めました。

弁護士としては進行が速い場合は敗訴の恐れもないとはいえないのですが、弁論において過去の同一裁判官が出した判例に違反しているのではないか、などと指摘し、ひとりの裁判官が申立人や相手方をみて「主観的好み」によって自己の判例を覆すことはできないと主張しました。

解決事例

調査官報告書は、当方に比較的友好的な内容でした。しかしながら、子の監護状況が調査の対象になっているだけであるから、父母の監護者としての適格性は調査の対象になりませんでした。

しかし乳児母子優先の原則などから調査官調査の内容に反して引渡しを命じられた件もあり、調査官報告書に対しても意見をつけました。

 

調査官調査の立ち合いなど

本件では、立夏さん(仮名)5歳と朔くん(仮名)3歳なので、母子優先の原則の適用を招きやすいということです。

そのため監護体制が整っていることを示します。

解決のポイントとしては、当該裁判官の裁判例をリサーチしたことです。同様の事例で異なる判決を出せばおかしいのではないかと思われます。それだけ説得的な理由があ必要となります。

また、最近は、従来の事情の変更がない限り親権者変更は認められないという見解と、親権者指定の経緯につき子の福祉に沿った協議に基づいて判断する見解の2つが公刊物に現れるようになりました。

家庭の事件は最高裁まで行くことはないため、高裁の判例が判断の指針となります。後者の見解の場合、一般的な協議離婚の場合、子の福祉の観点から話し合っていると解されるケースは少なくなりがちです。後者の見解は子の福祉のためであれば事情変更の原則すらこだわる必要もないとされました。

本件でも、父による監護の安定といっても短い期間の話しに過ぎないと裁判官にいわれました。そうすると変化するほどの事情が形成されていないとみることもできます。

しかしながら、第一に弁護士が当該裁判官の裁判例からの弁論を展開したこと、第二に弁護士が細かい事実を指摘したことの以上をもって、調査官調査で安定している監護があるなどの事情から、裁判所は母側に取下げ勧告を行い、母側は取り下げることとなりました。

この結果、立夏さんと朔さんは、父側で暮らし、今後面会交流を調整することになりました。

 

 

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