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代理権授与(損害賠償示談の弁護士への委任状)フォームはこちら

 

代理権授与(損害賠償示談の弁護士への委任状)フォームはこちら

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、遠隔地における損害賠償請求の示談交渉を簡易かつ迅速に進めるため、既に当事務所が受任することとなった案件について、担当弁護士が相当と判断し、個別にご案内した場合に限り、離婚ウェブ上の「示談委任状フォーム」を利用した委任確認の方法を採用しております。

※依頼者ではない方、委任契約がお済みではない方はご利用になれません。

※本フォームは、法律相談の申込みやセールスのフォームではありません。

□主として、不貞行為その他の男女問題など不法行為に基づく損害賠償(慰謝料請求)請求について、裁判外での示談交渉の代理を行う場合を対象とするものです。

□本フォームは、新規の法律相談や一般的な依頼申込みを受け付けるためのものではありません。

□担当弁護士からの案内又は指示がない場合には、本フォームを利用できません。

□本フォームは、弁護士代理の委任内容の締結を行うものではありません。

□離婚などの身分関係の変動を伴うものはペーパーによる委任状が必要です。

□調停・訴訟・ADR申立などは必ずペーパーによる委任状が必要です。

□委任契約の締結については、別途、委任契約の申込フォーム又は委任契約書によって行っています。

委任契約の締結と弁護士への代理権授与の2つの手続きがあることをご理解ください

本フォームは、弁護士費用などの民事委任契約そのものを締結するためのものではなく、依頼者が、既に依頼することとなった委任事務について、担当弁護士に対し、示談交渉に必要な代理権を授与することを目的とするフォームです。

示談の相手方から、弁護士が法律事務の代理権授与を受けているのか確認をされた場合に、相手方に対して代理権の授与がされている旨証拠とするものです。(※ただし秘密の質問などはマスキングします。)

本フォームは「弁護士への代理権授与」をするためのフォームです

したがって、本フォームによる送信は、委任契約の締結とは区別された、示談交渉段階における代理権授与及びその確認のための手続となります。弁護士は、①委任契約と②代理権授与の2つを受ける必要があり、対面では①委任契約書と②委任状で対応するものです。

地方裁判所などの裁判所、法務局、ADRその他の紛争解決機関に提出する委任状が必要となる場合や、離婚等の身分関係に関する弁護士代理については、必ずペーパーの委任状が必要となります。本フォームによる簡易な委任確認の対象とはなりません。

これらの場合には、別途、正式な委任契約書及び委任状の作成・提出が必要となります。

原則として、紙による委任状の取り付けをヒラソルでは行っています

なお、本フォームによる委任確認を行った場合であっても、事案の内容、交渉先、提出先又は手続の進行状況によっては、追って、紙の委任状をご提出いただく取り扱いとさせていただく場合が多いかと存じます。

ヒラソルから、ペーパーの委任状の提出を求められた場合は、ご協力いただきますようお願いいたします。

その場合には、当事務所から委任状を郵送又はPDFデータで送付いたしますので、なるべく依頼者各自でご印刷のうえ、ご署名・ご押印のうえ、当事務所までご返送ください。

フォーム入力後の返信メールは印刷などして保管ください

フォームでは、紛争の相手方の氏名、住所、氏名、押印に代えるチェック、秘密の質問をご入力のうえ、送信いただき、返送されたメールは大切に保管ください。

ヒラソルでは、身分証明書の送信も求めるため不正利用はできません

フォーム入力後、代理権授与の表示は、弁護士法及び犯罪収益防止法から、身分証明書(自動車運転免許証又はマイナンバーカード)のスマートフォン撮影のうえメールに送信してください。

こちらから、手続きを開始してください。

不明点は、事務局にお問合せください。

    弁護士への代理権授与(示談委任状)フォーム

    委 任 状

    委任弁護士事務所

    〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目6-18 伊原ビル4階

    名古屋駅ヒラソル法律事務所

    弁護士 服部勇人 外

    電話 052-756-3955 / FAX 052-756-3956

    上記の者を代理人と定め、下記の法律行為(示談交渉に限る)を委任する。

    お名前(委任者)必須

    生年月日必須

    郵便番号必須

    住所必須

    建物名・部屋番号

    携帯電話番号必須

    メールアドレス必須

    紛争の相手方氏名必須

    秘密の質問必須

    示談の対象となる紛争を管轄している裁判所(※不明な場合は名古屋地方裁判所としてください)

    案件名

    損害賠償請求事件(示談交渉に限る)

    (離婚協議をご依頼の方は、身分関係事項はペーパーの委任状が必要です)

    委任事項(示談交渉に限る)

    民事訴訟法55条1項2項各所定の行為、非訟事件手続法23条1項2項各所定の行為(民事調停法22条、労働審判法29条1項によって準用される場合を含む)、家事事件手続法24条1項2項各所定の行為、管轄の合意、訴訟告知、担保(保証)及び弁済の各供託、担保取消決定の申立、同取消の同意、同取消決定に対する抗告権放棄又は不抗告の合意、権利行使催告の申立、供託物(金)又は有価証券その利息若しくは利札の各払渡請求及び受領、債権届出、債権者集会・債権調査期日の各出頭、保管金の提出及び受領、復代理人選任、履行されるところの金品の受領並びにその他弁護士法上の法律事務のうち、2026年3月31日時点で署名・押印を要しない委任状による示談交渉。

    ※地方裁判所、家庭裁判所などへの訴訟行為に対する委任はこのフォームからではできない。

    法務局(供託などはヒラソルでは紙の委任状が必要です。)

    名古屋地方法務局又は東京法務局

    委任日

    本フォームの送信日とします。

    記名必須

    【重要】押印に代わる同意必須

    本フォームへの記名をもって署名・押印に代えることに同意します。


     

    依頼者様の想いを受け止め、
    全力で取り組み、
    問題解決へ導きます。

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