面会交流禁止の調停又は審判

面会交流の調停を認める調停等がなされたが、その後の事情の変更で面会交流禁止の調停又は審判が申し立てられることがあります。

例えば、再婚をした場合などがあります。この場合は新しい家庭生活をはぐくむために一定期間、面会交流を制限的なものとした例であり禁止まではいっていません。

また、面会交流がかえって子の福祉を害するような場合は、義務者は面会交流調停の条件変更の調停を申し立てるなどして債務名義を変更することになります。

面会交流の拒否は、不法行為となり得る場合がありますので、こうした債務名義がとられてお悩みの方は法的に正当な手続をとられることをおすすめいたします。

現在の最新の名古屋家裁の面会交流の債務名義は強制力を確保することができるように、債務名義を作成しているように、間接強制といったものよりも、やや争いが紹介しております最高裁判所の判例以降、シャープになってきていると考えられます。

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