面会交流の旅費は、非監護親の自腹で養育費からもひける?

名古屋駅ヒラソル法律事務所の離婚弁護士のコラムです。 さて、東京などの場合、子連れ別居で実家に移動されてしまいますと、面会交流にも旅費がかかることがあります。 しかし、この旅費の負担は結構大変だ、といわれる方もいますし、名古屋からですと移動に不便という声も聴きます。 当事務所では、養育費の特別経費に面会交流にかかる旅費日当が含まれると解すべきと主張しました。たしかに算定表の論文にもありませんがここまで面会交流が定着してきた以上、遊興費や交際費としてとらえるのは相当ではないように思います。しかし、金沢家裁からは、「認められないので認められない」という審判をいただきましたが、特別経費性に関する論述もなく、あまり家事に詳しくない裁判官だったのでしょうか。どうも休職中、原則給与が支給されないノーワーク・ノーペイもご存じない説示となっており、当該裁判官には決定的に社会人経験がないな、と思いました。 ということで、なかなか養育費の特別経費として一部考慮することも、家裁で、疑問はありますが難しいですが、政府や裁判所は立論において面会交流の費用について遠方の場合は特別経費性を認めるべきではないかとの問題意識を生じます。名古屋の場合は別に多くありませんが、東京の離婚弁護士と話しをしているとやはり別居が遠隔地になることが少なくないとのことでした。 旅費については非監護親負担、感情的理由によるエフピックは折半ということが多いように思います。下記に参考判例を紹介します。                                      記 原々審(札幌家裁)は、「面会交流を実施するに当たっては、監護親であるY(妻)の協力なしでは実施できないところ、X(夫)とYの間には信頼関係がなく、感情的対立があることもうかがわれるから、XとA(子)との交流がしばらく途絶えている本件においては、直接的な面会交流を実現させるためには、面会交流の時間、回数を段階的に増加させ、また、第三者機関や監護親の立会いを介して、非監護親であるXがAに対する素直な愛情の気持ちを伝えることができるような態勢を構築する必要があるというべきである。 また、面会交流がAの居住先から遠隔の地で行われるとなると、長距離を移動することによる肉体的精神的負担をAに強いることになるから、面会交流の場所を仙台市にすることは相当ではない。そして、その費用については、面会交流は子の福祉のために実施するものであって、面会交流に係る費用については、面会交流実現のためにそれぞれの親が支出したものについては、支出した者が負担すべき筋合いのものといえよう。 Xは、仙台市に居住するXと札幌市に居住するYとでは、費用負担が公平ではないと主張するが、非監護親と未成年者との面会交流は、親と子の双方にとって親子間の自然な情愛に基づくものであり、未成年者の安定的で健全、幸福な成長を促すために実現されるものであるから、面会交流に係る費用は各自の負担とするのが公平である。また、Xは、従前の仙台市での生活環境から一方的にAを動かしたのはYであるから、面会交流に係る費用はYが負担すべきであると主張する。しかしながら、Yは生活費をめぐり口論等が続くXとの生活に耐えられずに、釧路市に戻ってXと別居するに至ったこと、主としてYが出生後からAの身の回りの世話をしてきたこと、Aは別居当時二歳であったことなどからすると、YがAを連れて別居したことを一方的な連れ去りと評価することはできない。

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