離婚とコロナQ&A―コロナ離婚なら弁護士へ無料法律相談

 

離婚とコロナQ&A―コロナ離婚なら弁護士へ無料法律相談

 

新型コロナウイルス感染症の流行により、離婚を取り巻く環境にも影響が及んでいます。

 

今回はコロナウイルスと離婚について、よくある法律相談での質問と弁護士の回答をまとめました。

 

離婚にお悩みの方はぜひ、参考にしてみてください。離婚や離婚慰謝料の問題でお困りでしたら、名古屋駅ヒラソル法律事務所の法律相談での、離婚相談をおすすめいたします。

 

1.コロナ離婚とは?

法律相談でもコロナ離婚といわれるものも散見されるようになってきました。コロナで失業したりリモートで自宅勤務になったりしたことにより、共同の時間を過ごすことが増えたのが理由の一つのように思えます。また、マスク警察という言葉が流行ったように、人々の緊張感もぬぐえないものがあるように思います。

 

コロナ離婚とは、新型コロナウイルス感染症の影響による離婚をいいます。

2020年始め頃から新型コロナウイルス感染症が世界中で流行し、日本でも多くの企業がオンラインによる在宅ワークを導入したり観光産業が不況になったりしたりするなど、人々を取り巻く環境が大きく変化しました。

学校や習い事の時間も減り、子どもが家で過ごす時間が増えたでしょう。コロナウイルス感染に対し強い恐怖を感じる方もたくさんいらっしゃいます。

 

人々の暮らしが大きく変わり、大きなストレスがかかるようになったり夫婦関係に変化が生じたりして離婚するケースが増えました。

 

このように、コロナウイルスの影響で不仲となったり離婚したりする夫婦が目立つようになったことから、世間では「コロナ離婚」といわれるようになったのです。

 

2.コロナ離婚のよくある原因は?

コロナ離婚の原因としては、ストレス、DV、収入源、モラハラなどが挙げられます。

 

2-1.ストレス

コロナウイルスの影響により、夫婦も子どもも自宅で過ごす時間が増えました。

これまで平日の昼間には仕事にでかけていた夫が在宅ワークに切り替わり、家で過ごすようになったご家庭も多いでしょう。子どもの学校や幼稚園、保育所も長期にわたって休業しましたし、習い事などを辞めたり控えたりしているケースも多いはずです。外に出ると感染の危険があるので、休日に家族で出掛けるのもままなりません。

このように、家族全員が家に引きこもることにより、閉塞感が高まって全員にストレスが溜まっています。

相手に対する許容限度が下がり、ついには「離婚したい」とまで思い詰めてしまう人が増えている現状があります。また、夫を観察する機会が増えて、本当にこの人と一緒に最期を遂げてよいのだろうかという別のストレスが作用しているケースもあります。

2-2DV

コロナウイルスの影響で人々が家に閉じこもるようになると、世界中で「DVが増えた」と報道されました。日本も例外ではありません。

家に閉じこもってストレスを溜めた夫が妻に暴力を振るうパターンが多数です。夫が仕事を解雇され、居心地の悪さを「暴力」によって表現するケースもみられます。妻だけではなく、子どもが暴力の被害者になることもあります。

 

私もDVの事件を担当しているのですが、日本のDV事件の多くが潜在的であるのは、男性が仕事でいそがしくしており家の滞在時間が短いため、これまであまり問題になってこなかったのかもしれないと思うようになりました。

 

DVを受けているなら婚姻関係を無理に続ける必要はありません。早急に離婚に向けて進みましょう。

 

2-3.危機意識の差

コロナウイルスに対する危機意識の持ち方は、人によって異なります。夫婦であっても同じとは限りません。一方が神経質、一方はあまり気にしていないといったケースもあるでしょう。

あまりに価値観が異なると、神経質な側が耐えられなくなる傾向があります。自分は感染に非常に気を付けているのに、相手がマスクをしない、人混みに平気で出掛けていく、子どもを連れ出すなどしていたら、我慢できなくなるでしょう。

 

相手に対する不信感が募り、離婚につながっていきます。これは「価値観の不一致」としてやむを得ざるものがあるように思えます。

 

2-4.経済状況の悪化

コロナウイルスの影響で企業を取り巻く環境も悪化しています。従業員を解雇したり雇い止めをしたりする企業も増加しているでしょう。

夫がリストラに遭った、妻のパートを解雇された、減給されたなど、家計をささえる収入が低下すると、家庭内の雰囲気は暗くなります。

やがて言い争いが増え、離婚につながってしまうケースも少なくありません。

 

2-5.夫のモラハラ体質が露見

コロナウイルスがきっかけで、夫のモラハラ体質が露見するパターンもあります。

これまでは夫は毎日外ではたらいていたので見えなかったのですが、家で過ごすようになると子どもへの態度が気になり始めるのです。

  • 子どもの宿題を見てほしいとお願いしたら「俺の手を煩わせるな!」と怒鳴りつける
  • 夫が家にいるので自分の時間を削ってきちんとランチを作っているのに「昼食がまずい」と一蹴する
  • 気分転換に子どもを公園やボーイスカウトに連れて行ったら「うちにウイルスを持ち帰るつもりか!」と怒鳴る

夫の本性が見えて幻滅し、離婚を決意する方が少なくありません。ちょっとした瞬間に夫の本質を見られる瞬間が増えたといえます。

 

2-6.不倫が発覚

コロナウイルスがきっかけで不倫が発覚するケースもあります。夫が家に置いていたスマホを見たら不倫相手とのやり取りがあったなどのパターンです。

コロナのせいで家族がいろいろ我慢しているのに不倫が発覚すると、驚きあきれてしまうのも当然です。気持ちが離婚に向かってしまうでしょう。

コロナの関係で、平日昼間は、ビジネスホテルなどで仕事をする人も出てきています。そうした関係で不貞行為が増える可能性はあります。

3.コロナ離婚で慰謝料請求できる?

コロナ離婚するとき、慰謝料請求できるケースとできないケースがあります。

3-1.慰謝料請求できるケース

DV、モラハラを受けた場合

コロナウイルスをきっかけとしてDVやモラハラ行為をされたなら、慰謝料請求できます。

ただし慰謝料請求するには証拠が必要です。殴られた、蹴られた、暴言を吐かれたなど、詳しい事情がわかる証拠をとっておきましょう。

不倫された場合

不倫を理由に離婚する場合にも慰謝料請求できます。相場は100300万円程度です。

やはり証拠が必要となるので、LINEやメールのやり取り、動画や写真、携帯電話の通話履歴や交通ICカードなど、さまざまな証拠をとっておきましょう。

3-2.慰謝料請求できないケース

お互いのストレスを理由に離婚する場合

コロナウイルスのせいでお互いにストレスが溜まり、離婚する場合には慰謝料請求できません。どちらが悪いというわけでもないからです。

価値観の違いで離婚する場合

コロナウイルスに対する危機意識の差など、価値観の違いによって離婚する場合にも慰謝料は発生しません。

収入源で離婚する場合

コロナウイルスの影響で解雇され、家計を維持できなくなって離婚する場合にも、慰謝料は基本的に請求できないと考えましょう。解雇や収入源はやむをえない出来事であり、相手の責任とはいえないからです。

 

4.コロナのせいで財産が目減りしたら財産分与に影響する?

影響する可能性があります。

コロナウイルスの影響により、不動産価格や株価などが下がって財産が目減りする可能性があります。財産分与するときには、離婚時の時価によって財産を評価するので、そのときに価値が低くなっていたら財産分与の金額も目減りするでしょう。

 

財産評価額が減ったとき、財産を受け取る側は支払う代償金が低くなってメリットを受けられます。一方、財産を受け取らない方は代償金が減るのでデメリットを受けることになります。

 

5.相手の収入がなくなったら養育費はもらえない?

相手が解雇されて収入が全くなくなり、しばらく就職できない状態になったら養育費を受け取れなくなる可能性があります。

ただ離婚時に養育費の取り決めをした場合、相手が解雇されたとしてもすぐに養育費を打ち切られるわけではありません。減額や打ち切りをするには、自分たちで話し合うか家庭裁判所で養育費減額調停を行うかして、変更を決定する必要があります。離婚時に公正証書を作成したのに「収入がなくなった」というひと言で一方的に養育費を打ち切られたら、預貯金や保険などの差押も可能です。

 

またいったん養育費が減額されても、その後相手が就職すれば、また収入金額に応じた養育費を支払ってもらえます。

 

6.コロナ禍の中でも面会交流はしないといけない?

感染しないように工夫をしながら継続するのが理想です。

面会交流は親と子の良好な関係を維持し、子どもの健全な発達にも役立つ重要なものです。

できればコロナによって断ち切るのではなく、継続的に親子が会えるのが望ましいといえるでしょう。

ただし感染してしまってはお互いが不幸になってしまいます。人の多い場所へ行かない、なるべく家で過ごすなど、工夫をしましょう。コロナ感染への配慮をしてくれない相手方は面会をすることが難しくなりかねません。電話やLINE、メール、各種SNSなどのオンラインツールを駆使するのも1つの対処方法となります。

 

7.オンラインによる面会交流は可能?

可能です。最近では、テレビ電話方式の面会交流を法務省も推奨し、実務でも、LINEのIDを教えなさいといった調停条項もチラホラみるようになってきました。LINEのテレビ電話、ZOOMやスカイプ、フェイスブックのメッセンジャーなど、オンラインのビデオ会議システムが充実しています。

こうしたものを使い、離れた場所にいながら父と子が接触できればコロナ禍の中でも安全に面会交流できるでしょう。遠方に居住している場合、移動の手間や費用も抑えられます。

ただし子どもがあまりに小さいとオンラインでの会議形式での面会交流は困難となるでしょう。ある程度大きくなってもオンライン会議の設定は母親が支援しなければならないケースが多いと考えられます。

 

また、端末や相手に知られても良いいわゆる捨てアカ、捨て番の端末を用意したがるケースや専ら母親の携帯を面会に利用する場合、面会交流と利用が競合してしまうという問題があります。

 

コロナ禍の中、離婚を検討しておられるなら法律家によるサポートがあると安心です。

名古屋で離婚にお悩みの方がおられましたら、お気軽に60分無料のご離婚の法律相談で、ご相談ください。

 

当事務所では、事務の判断で体温チェックをしている場合があります。また、打ち合わせ室は「密」を避けて、換気ができる部屋としており、対面にもアクリル板などを用意しています。アクリル板を設置しており換気をしている場合は、担当弁護士が声を聞こえやすくするため、マスクで覆う範囲を口だけにすることがあります。ご了承ください。

 

また、ご予約のうえ。顔が見えるツール(テレビ会議システム形式)でのオンライン無料相談(東海地方の方のみ)もお受けしております。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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