離婚の話し合いをしてもお互いに感情的になってしまい話がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立てることができます。では調停とはどのような手続きがあるのでしょうか。また、必ず弁護士が必要なのでしょうか。
夫婦間の話し合いで離婚の合意ができない場合、又は離婚自体には合意していても、子どもの親権・養育費・財産分与など、離婚の条件で合意ができない場合には、家庭裁判所の調停手続きで合意を目指すことになります。 (1)夫婦関係調整調停の申立 ① 管轄 家事調停事件の管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。 ② 申立書類、書式 夫婦間で離婚について話し合う調停は「夫婦関係調整調停」といいます。 申立書類一式とその記載例は、最寄りの家庭裁判所に行けば手書き用紙を貰うこともできますし、インターネットで裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。 申立書類はチェック方式ですので、法律的な知識が無くても、記載漏れ無く確実に作成することができます。 ③ 申立書の相手方への送付 調停申立書は、原則として相手方に写しが送付されます。また、その他の提出書類は相手方から閲覧謄写申請があった場合、これが許可されることがあります。 例えば、DV案件で、住所や仕事先を相手に知られたくない場合には、申立書に記載する住所は、同居していた時の住所や、相手方に知られても差支えない住所にしておくことが必要です。 また、申立書以外の書類については、相手方に開示したくない理由を記載した非開示申出書を作成し、提出書類とホチキス留めをして一体として提出することで、裁判官に相手方からの閲覧謄写申請を許可するかどうかを慎重に判断してもらうことが期待できます。 調停で必要な資料書類には、源泉徴収票や給与明細など、一部に秘匿情報が記載されている場合があります。そのような書類の提出をする際には、秘匿すべき箇所を黒塗りし、マスキングして提出するというような対応が必要です。 調停申立書に、紛争の経緯などを詳細に記載することができると、内容によっては相手方の感情を逆なでし、相手方の出頭確保や、調停の円滑な進行に支障が生じる場合があります。そこで調停申立書は、調停の開始に必要十分な記載となるよう、定型のチェック方式の書式となっています。 調停申立書と一緒に提出する、事情説明書は、相手方からの閲覧謄写申請があれば、一般的に許可相当とされています。 一方、進行照会回答書、非開示申出書は一般的に不許可相当とされています。 ④ 期日等の連絡 調停申立書が家庭裁判所に受理されると、調停期日が決められ当事者双方に通知されます。 相手方には、申立書の写しとともに、手続説明書面、答弁書書式、連絡先等の届出書、進行照会回答書、非開示の希望に関する申出書の用紙、などが送られ、期日1週間前までに答弁書等の提出をするよう指示がなされます。 (2)調停の進行 ① 手続説明 調停期日当日、申立人と相手方はそれぞれ別の待合室で調停開始を待ちます。 調停開始と終了時には、両当事者は調停室に入室し、調停委員から手続進行に関する説明を受けます。 これは、双方の言い分を聴く手続きではなく、手続の明確性、透明性の確保と、効率的な進行のために実施されるものです。ですがこれは双方立会は強制ではなく、DV等の問題がある場合など、心理的に強い抵抗がある当事者の場合には、それぞれ別に手続説明を受ける、または代理人が代わりに手続説明に立ち会うことができますので、その旨申し出て下さい。 ② 事情の聴き取りと合意形成 調停事件を担当する裁判所の調停委員会は、裁判官と調停委員で構成されますが、裁判官は常に同席するのではなく、進行について特に協議が必要な場合や調停の成立・不成立時にのみ同席します。 調停手続きでは、当事者が交互に調停室に入室して調停委員に実情を訴え、調停委員は必要に応じて裁判官と協議しながら、条理にかない実情に即した適正妥当な合意の形成を目指して調整します。 調停期日は、調停が成立または不成立となるまで、1カ月に1回程度の頻度で開かれます。 ③ 調停の成立又は不成立 調停は当事者の自由意志に基づく合意により成立します。調停が成立した場合には、合意の内容を記載した調停調書が作成され、離婚は調停成立と同時に成立します。 調停の合意は、確定判決と同じ効力を持ちますので、例えば相手方が申立人に一定額の金銭を支払うという合意が調停調書に記載されれば、不履行の場合には申立人は調停調書で強制執行を申立て、相手方の給料等の財産を差し押さえてこれを回収することが可能です。 調停の合意は強制できるものではありません。合意ができなければ調停は不成立となります。この場合は不成立調書が作成されます。 (3)弁護士依頼の必要性 家事調停は、調停委員会のサポートのもとで法律知識のない方、経済的に余裕のない方でも手軽に利用することができる話合いの制度ですから、基本的には弁護士を依頼する必要はありません。 ただ、高額な財産分与・慰謝料が生じるケース、DV案件で本人が一人で手続きを行うことに不安が強いケース、争点が複雑で十分に調停で言い分を伝えられるか心配なケースでは、弁護士への依頼を検討しても良いと思います。 弁護士が手続き代理人となった場合でも、調停期日には本人も出席するのが原則です。少なくとも、離婚調停成立時には本人が出席している必要があります。