離婚棄却相当な事例のため相当額の解決金を得た事例
紛争解決金の支払いをもって離婚に応じた事例
相談者情報
婚姻破綻の認定ば微妙なケースにおいて、裁判官から破綻は認められないとの心証の下、一定の紛争解決金を得たケース。
夫から離婚訴訟を提起されたもの
Yさんは、Xさんから家庭裁判所に離婚訴訟を提起されてしまいました。
Xさんが主張する離婚原因は、「口論」でした。
しかし、別居期間が短く、Yさんは体調不良が続いたことから請求の棄却を求めて、Yさんの生活がなるべく守られるようという弁護方針で臨みました。
冷静にリーガル・スタンダードを指摘する。
Xさんの請求原因は、2回ある別居期間をプラスすれば、長期の別居になるというものでしたし、財産分与もそれに沿った主張でした。
しかしながら、修復後の同居は円満なものであり、ヒラソルはこの点をアピールしました。具体的に旅行やケーキ作りのエピソードなどを出しました。
たしかに、口論などしていたのは事実ですが、直ちに離婚原因になるほどのものではなく、ヒラソルは扶養的財産分与が必要な様々な事情や判例を引用し主張しました。
また、家族間の会話を悪性格の立証としてXさんが提出されたものの、こうした立証は、アメリカ法の配偶者の会話の秘密保持特権からして不適切であり、フランス民法で禁止された行為であり、道徳に反しているとも主張しました。その他、Xさんが出してきた録音証拠の矛盾点をついて行きました。また、オーバーゲフェル判決から婚姻の本質を論じ、口論は離婚理由にならないことを論じました。
そのうえで、離婚を認めることが配偶者を酷な状況に追いやるとして信義則違反を理由に離婚請求を認めなかった名古屋家裁本庁の裁判例に従いつつ、ヒラソルの立証方針を明らかにしました。
証人尋問も含めて
裁判官に、婚姻破綻はしていないとの心証を持っていただけたのが良かったと思います。
法的な主張ないしオギュメントは軽視されがちですが、ヒラソルは様々な判例を引いて法的主張を補強し、証人尋問も準備をして臨みました。
良い結果が得られヒラソルとしても良かったと思います。
弁護士費用
詳細は、こちらをご覧下さい。