養育費減額調停が成立した事案
養子縁組をしていなかったものの、養育費の減額ができた事例
相談者情報
Aさんは、Bさんと再婚をしました。他方、前妻のCさんの間にD子というこどもがいました。
最近、CさんがEと婚姻していることが分かりました。
そこで、Aさんはヒラソル法律事務所を訪問され、養育費の適正化を図りたいという趣旨でご依頼されました。
なお、ヒラソルでは、養育費の減額については、総合的な検討が必要と考えており、養育費減額それ自体が生活再建と関係がない可能性がある場合は債務整理など別の相談に振り分けさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
こどもであるD子は養子縁組されているのか?
本件では、Bさんは、就労しておりそれなりの年収があったため扶養として扱うのは難しいと思われました。
そうなると、外形上、氏を変えて養子縁組したかのように生活しているD子について、Eとの間で養子縁組をしているかが問題となりました。
母親の氏を称しているだけ
弁護士が調査をしたところ、「母親の氏を称している」というものであり、養子縁組はしていませんでした。
もっとも、弁護士としては、Aさんの様々な事情を主張しました。
良い結論!
結論的には、半分までとはいきませんでしたが、一定額の養育費の減額をすることができるようになりました。なお、Bが無職になったり、AとBとの間にこどもが生まれた場合については、事情変更の原則から結論維持が衡平ではないので、更なる養育費の減額が認められるのではないかと思います。
弁護士費用
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