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養育費で折り合いが困難だった事例につき調停を成立した事例

養育費で折り合いが困難だった事例につき調停を成立した事例

相談者情報

AさんとBさんは40代であるところ、15歳前後のC、Dの未成年者がいる。

離婚協議は続いていたが、男性のAさんは親権を主張したことから、15歳という年齢に照らして相手方代理人事務所で、弁護士が意向を聴取するなどの調整をしようとした事例。

特に、意向聴取はAさん側の事情により実現しなかったが、主には、養育費の金額が、総収入の認定において、Bさんは、Aが1100万円程度を主張し、Aさんは300万円程度を主張するなど対立が生じた事例。

 

 

養育費の総収入の争いとは?

 養育費の総収入をどのように認定するかをめぐる争いと面会交流について争いがありました。

 養育費についても対立が激しいと離婚訴訟になってしまったものの、弁護士と適切な弁護の結果、離婚訴訟になることはなく、また、こどもとのLINEのやりとりが復活するなどの成果がありました。

養育費の総額の認定

 

 最終的には、経営者であることから、会社の事業内容も考慮して、役員報酬を減らすことにつき合理性があるとの主張書面を丁寧に提出したところ、相手方も、それに応じて離婚が成立しました。

 また、面会交流は、こどもが大きいということはありますが、飲食に行くなど、良い方向に行ってほしいものだと思います。

養育費の総額

 個人事業主的な会社の場合、役員報酬も乱高下することがあります。妻は、一番良いタイミングの収入資料を証拠として提出してきました。

 しかし、このように、収入を取締役会ないし株主総会で下げている場合、裁判所としては、その下げる合理性を問うことになっているといえます。

 そこで、弁護士が会社の状態も調べましたが、その他の役員報酬の支払状況や、親族従業員に給与が十分支払われていない状況などに照らして、そうした点を報告して、円満な解決に結びつきました。

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