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離婚原因がなく単身赴任生活が長い男性会社員などの事例

離婚原因がない場合の解決事例

相談者情報

掲載日2020年2月14日

依頼者:男性(30代)会社員

相手方:女性(20代)

こども:2名 裁判所:名古屋

事例内容(相談までの背景)

藤沢大地さん(仮名)と藤沢久美子さん(仮名)は、公務員の航空管制官(仮名)として、それぞれ名古屋セントレア空港と羽田空港の管制官で勤務をしていました。両者は、婚姻後、ほとんど同居したことがなく、空良くん(仮名)、開陸くん(仮名)がときどき半田の官舎に遊びに来ていました。しかし大地さんとしては、今後は、福岡のATMC(太平洋航空交通管理センター)に異動が決まっており、今後の生活の本拠は福岡になりそうです。そのため同居したことがない妻との離婚を望み、また、精神的虐待、借金を求められるなどの理由で、依頼されました。

大地さんは、金銭管理を久美子さんに任せており、実質別居しているか不明ですが、久美子さん側は大地さん側の名義で得たローン財産などをそれなりに持っているという事情もありました。

当事務所の活動結果(受任まで解決まで)

当事務所としては、単身赴任は合理的理由のある別居であるため別居期間が積み重ならないことを危惧し、夫婦共同生活の意思を放棄したとの内容証明を送付しました。

交際相手は共産党系の弁護士を立ててきて、その弁護士と金額面での交渉をしようと試みましたが、共産党系は過激な主張を繰り返し「弁護士と議論はしません」などとの態度に終始しました。このような執務態度をみる限り、全員がそうではないのでしょうが実質的討論が成り立たない和解がへたくそな弁護士には依頼されない方が良いでしょう。

調停では、久美子さんは、解決金で600万円+養育費を請求しました。しかし、最終的には、養育費を増額することで離婚が成立しました。

解決のポイント

裁判上の離婚原因がない場合、過激な政党系弁護士は根拠のない暴利の金額を請求してきます。

今回も空良くん(仮名)、開陸くん(仮名)は、3歳、0歳でしたが、大学の学費で600万円というのは、家族法の議論ではありません。私は、法的根拠を明示するよう求め、裁判所の中で法的根拠を示せないのであれば、それは正当な弁護活動ではない、と述べて久美子氏側の弁護士は400万円まで減額してきましたが、それも拒否し最終的には当初の戦略どおりの金額に落ち着きました。

今回は、夫婦共同生活の意思をもった別居か、単身赴任の場合は問題が大きいといえます。調停委員は弁護士の内容証明到達時をもって別居時と解しましたが、裁判になれば、もっと早く実質別居が認められる可能性も高いように思われました。いずれにしても、共産党系の暴利な主張に屈せず正義を追い求める姿勢は当事務所のクレドです。

2020年2月14日 主筆執筆

 

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