親権者の変更の調停・審判

ときどき、親権者の変更の調停・審判のご相談をいただくことがあります。

比較的めずらしい相談類型といえるかもしれませんが、その理由としては、親権者は母親と指定されることが多いところ、父親の価値観を引き継いでいるこどもとの葛藤状態が高まり、離婚と同じような利益状態となり事実上監護ができない場合、協議離婚で安易に親権者を決めてしまったが、再婚などを理由に変更を希望するなど、背景事情は様々です。特に、親の都合というよりも、思春期のこどもなどから「もう耐えられない」といった声を受けて、申し立てられるケースが多いようです。

こうしたケースでは、親権者変更の調停・審判を申し立てることになりますが、親権者の変更には子の最善の利益を考える必要があるため、当事者間の合意でこれを変更することはできず、調停又は審判の申立をすることになります。

親権者の変更は審判を申し立てても構いませんが、実務上は調停を先行させることにする運用がとられています。

調停では、親権者がきめられたときの事情、その後に事情が変化したのか否か、親権者が決められた後の監護状況、今後変更後の監護養育態勢について聴き取りによる事実の調査が予定されます。
実務上は、当事者間で親権者変更に合意がある場合、特に移転先の監護態勢等に問題がなければ、親権者変更を認める調停を成立させており、合意がある場合については、調停の方が容易といえそうです。この点、親権者変更に争いがある場合は、どちらかというと、こどもと親権者との間の紛争が激化していることが多いので、変更先となる親権者予定者は、紛争に巻き込まれるような印象になるときがあります。こうした場合は、名古屋の弁護士代理人から、冷静に親権者の監護養育状況の問題点を聴取し、これについて親権者に説明を求めたい点などをまとめておくなどの必要があります。

もっとも、元夫婦間の合意、15歳以上の子の意向表明があるような場合、調停に資するといえると考えられます。一般的には、就学時のため母の親権に服したものの、かえって夫的立場を求められたり、他の男性との交際に反対である場合などが背景事情にあるように多いように思われます。

親権者変更は、合意や子の意向表明権(15歳以上)がない場合は、難しいところを狙いに行く審判となるでしょう。

親権者の変更審判については、家事事件手続法が民事訴訟法の条文を多く準用しているため、当事者において必要な主張を行い、資料を提出すべきと考えられます。
そして、特に子の親権者を変更すべき事情等については、まず申立人において主張し、資料を提出しなければなりません。ですから、既に合意がある場合を除いては、審判移行も踏まえて弁護士代理人を選んでおくことも重要です。

弁護士などの主張に基づいて、裁判所は、こうした主張及び資料により一定の暫定的診療を得て、審問において質問をしたり書面の提出を求めたりすることになります。もっとも先に説明した調査官の書面をみて雑感で意見をいう「インテーク」に影響を受けるので、調停及び申立時の準備で方向性は決まってしまうといえましょう。つまり暫定的心証といっても、結論ありき、なわけで、調査官報告書もインテーク意見に沿ったものが作成されてしまいます。

しかし、親権者変更審判では、いかにその理由を個別・具体的なものとして主張できるか、というところになるかと思われます。裁判所は、一般的抽象的主張にとどまる場合は現状維持の原則を適用し申立てを却下することになります。

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