面会交流に集中|名古屋の離婚弁護士~子どもに逢いたい

面会交流|子どもと逢いたい

離婚をした場合、多くのお父さんは、子どもと自由には逢えなくなるということが起きています。これは、日本が雇ったアメリカのゴーシュタインが家裁調査官の前で、監護者ではない親が法的に強制できる面接交渉権を与えられるべきではないと述べたことから、これが日本の町営や審判に大きな影響を与えました。例えば昭和56年ころなどは、面会交流については、母親の拒否が変わらなければ男性は調停を取り下げるよう裁判官が説得にきていたとのことです。こうした風潮が、親が離婚すれば断絶して、親同士はもちろん、別居親とこどもも会わないのは当然で、波風をたてないことがこどもの利益になるといった考え方が長く根付いていった。 そして、その子どもと逢ったり、手紙や携帯電話などでの交流をすることを「面会交流」「面接交渉」といっています。  実は民法の規定には面会交流についての定めはありませんが、古くから面会交流については家庭裁判所がする処分として、認められてきたものです。きっかけは外国人が調停や審判で多頻度の面会交流を求め始めたところ、外国法からすればそれが当然であることに照らして日本に影響を与えることになりました。  私は、名古屋で離婚を中心に弁護活動をしています弁護士ですが、面会交流についても力を入れています。  もっとも、面会交流について一番大事なのは「子どもの幸せ」になるのかどうか、という点です。アメリカでは、面会交流は、ビジテーションと訳します。また、アクセスということもあります。オーストラリアでは、スぺンドタイムウィスファザーと呼ぶなど、コンタクトという概念を廃止しています。ともに時間を過ごすという概念は心を感じますね。また、フランスでも訪問権とよばれています。  最近は、男性からの相談を受けることがありますが、年齢によって子どもに対する想いというのは様々です。結婚後間もない場合は面会交流は希望しない例も多くみられます。逆に結婚期間が長く子育てにも関わっていたお父さんは、本当に親子の気持ちから面会交流を希望する例が増えているように想います。  面会交流は離婚後だけではなく、別居中の夫婦についても同じ扱いをすることが最高裁でも認められています。別居中でも認められたのは画期的といえるかもしれません(最高裁平成12年5月1日)。  面会交流は、子育てにかかわる親の権利であると同時に、子どもの権利であるという考え方が多くなっています。そして、両者の利益が対立する場合には、子の利益を第一に考えることになっています。  面会交流の方法を決めるためには、いつ、どこで、どのように、どのくらいの時間、付き添いがあるのか、お泊りがあるのか、子どもの引渡しはどのようにするのか、具体的に決めます。  面会交流のコツは、最初から長い時間を要求しないことです。たいてい同居親は、非監護親に良い感情をもっていないのですが、面会交流時間を短く重ねていくうちに、信頼感をもってくれるようになります。決め方は、月に1回程度、レストラン、喫茶店、児童館、公園などで午前11時から午後2時などの定めがあります。最初からお泊りを要求する方もいますが、子の発達に会わせて監護親と非監護親との信頼関係を高めていってから求めることにしましょう。面会交流のコツは予定時間よりも早めに切り上げることです。このことで同居親の不安が取り除かれ、将来につながっていきます。1回の面会時間を長くして次回の面接との間をあけるよりも、次回の面会との間を開けないことがポイントとなります。  お父さんの中で、かたくなに面会交流をお母さんに拒まれ困っている方、暴力・モラハラを受けたのに面会交流を求められ困っているお母さんは、名古屋市の法律事務所で離婚問題が得意な弁護士である当事務所にご相談ください。法律相談は45分間は無料相談となっております。  最近は、面会交流については、親の義務という考え方が出てきました。引き取った母親には、子どもと父親との交流を保証する義務があり、他方、別居した父親は、親としての適格性を保ち、離婚後も子の監護教育に相応に関わる義務があるという考え方が唱えられています。  こうした観点から、子の福祉に適うように、それぞれの両親は配慮する義務を負うことになります。ただし、面会時の注意としては、子どもに対し、一方的に相手方の生活をあれこれ聞かないこと、悪口はもちろんのこと、批判めいた発言は控えてください。  子どもと逢いたいと考えている方、葛藤があるのに面会交流を求められ困っているという方は、名古屋の面会交流に強い弁護士が寄り添い、面会交流の問題を解決します。  面会交流については、様々な基準がありますので、お気軽に名古屋の法律事務所・ヒラソル法律事務所にお問い合わせください。現在、60分無料相談実施中です。  日本の面会交流では、食事を共にしつつ、1時間から4時間程度過ごすというものが多いと報告されています。アメリカでは、隔週末に1回の交流という場合、一般に金曜日の夕方5時から日曜日の夕方7時までの2泊3日というのが普通です。生活をともにするともいえるので、交流の量だけではなく、新たなアタッチメント=質も生まれてきます。

ステップファミリー―再婚をきっかけに面会交流を制限する母親

 再婚は、近時めずらしくなくなっていますが、うまく家庭を構築できるかはステップファミリーといわれており、特有の問題があるとされています。  その中で父親が2人いることになってしまうことに対する生理的抵抗感から会わせないということがあります。  特に、再婚すると養育費をもらう必要がなくなりますので、LINEで「今までお世話になりました。永遠にさようなら」というLINEを最後にこどもと逢わせてもらえないというケースも少なくありません。そこで、調停を申し立てたケースがありましたが、女性のサイドでは、ステップファミリーでは「古い父親」には会わせない方がこどもの福祉に即すると主張し、当代理人らに、再婚後に、血縁上の父親と会わせたら子の福祉に沿うかどうかということについての、「証明」を求めていました。この方は理系の仕事についているので、「証明」などが好きなようでした。  幸い、面会交流拒否・制限事由もないことから、家裁調査官も大変協力してくださって、調査官は調査官で資料を送付し、当代理人は当代理人で資料を送付しました。アメリカのデータでは、親が離婚した後も、引き続き父母いずれもコンスタントに会っている方がこどもは環境の変化に対応しやすく心身の発達がよいことが立証されています。情緒的離婚といって、元配偶者との関係による自分自身の傷つきやアンガ―などは自分の中で解決していく問題で、こどもと親との関係は全く別の問題という言い分を当方は述べました。調停委員と裁判官が「ナイトミュージアム」という映画みたいなところもあるという話しでしたので、「ナイトミュージアム」も証拠として提出し、みてくれたようですし調停委員会も調停委員の述べた映画を手続代理人が参考資料として送付していることで、説得もしてくれたのではないか、と考えられます。

間接強制も視野に

 近時、審判になると、「間接強制」ができる審判が出るというのが当たり前のように思っていましたが、ここ1年で揺り戻しがあり、間接条項にとどまるケースも増えてきたように思います。いろいろ実施要領はあるのですが、各自の弁護士で協議するものとするということが長く書かれているだけ、というケースも増えてきました。  面会交流については、争いが激しい場合は間接強制ができる態様でなければ意味がなく、最判平成25年3月28日の趣旨にも反するように思われます。そこで、逢いたい側としては、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法が具体的に定められている等子を監護している親がすべき給付が特定されている必要があります。  しかし、どんな場合に間接強制条項にすべきか。ほとんどの調停では実施要領は策定されていないように思います。間接強制可能な面会交流としては、既に調停、裁判上の和解又は審判として面会交流が実現できず、改めての調停や審判を申し立てられた場合、面会交流を強く拒否している、監護親が出頭しない場合や調査官調査に応じないタイプがあります。  このように、面会交流の基本的な考え方すると、このような場合であっても常に間接強制可能な審判をするのが相当ということにはなりません。しかし、再調停をしなければ間接強制できないというのも迂遠というべきように思います。  特にヒラソルでは、面会拒絶型や手続に協力しないタイプや妨害するタイプでは、実施要領を定めるように求めています。裁判官がいう「実施要領が定められることで監護親の態度が硬直化し円滑な円満交流の具体的な内容を定めることによって実現が困難になる」という指摘は間違いで、ルールはルールで定めておいた方が安心のように思います。

面会とこどもの気持ち

〇面会をしてよかったという例のインタビュー ・「母(別居親)を理解する機会になりました」 ・「父のいい面も見えてきました」 ・「父から勉強を教えてもらえる」 ・「父はかつての暴君ではなかった」 ・「自分を愛してくれているのを肌で感じた」 ・「私の心の土台ができた」 ・「友人と父の話しをしても普通に話せる」 ・「精神的な支えになった」 ・「好きなおばあちゃんにも逢える」 ・「離れていても親であり、どんなひどい人物であっても関心を持つのは当然」 〇面会しなくてよかった例のインタビュー ・「私のことは嫌いだと云われてから、会うのが怖くなった」 ・「父は私の話しに関心がなく、グチをこぼすための連絡は迷惑」 ・「父の自己満足」 ・「酔って電話をかけてきたり、カネの無心をされた」 ・「なんとなく母に隠しているという形になる。母からは父と連絡をとっているのかと聴かれるたびに自分がイライラした」 〇面会を希望したができなかった例のインタビュー ・「一度でいいから会いたかった。せめて誕生日は祝ってほしかった」 ・「親の離婚の影響は大きくトラウマ。母を責めるつもりはないが父に逢いたい。」 ・「父は手紙くらいくれても良かった」 〇面会を望まず、しなかった例のインタビュー ・「父の怒鳴り声やしつけの厳しいことで怖い、嫌いという気持ちしかなかった。会わなくて済んで心がラクになった」  東京高裁平成26年2月6日  第2 事案の概要    本件は,平成24年7月31日から別居を始めた夫婦の夫である抗告人が,子らを連れて肩書地(実家)に転居した妻である相手方に対し,子らとの面会交流を求めている事案である。    原審は,当事者間の関係やまだ幼い子らの状態等に照らし,相手方が立ち会った上で,最低限でも月1回,3時間(午後1時から午後4時まで)の直接的な面会交流を認めるのが相当であるなどと判断して,原審判主文のとおりの面会交流の条件を定めたため,これを不服とする抗告人が,別紙「即時抗告申立書」記載の主文案のとおり変更するよう求めて本件抗告をしたものである。 第3 当裁判所の判断  1 当裁判所も,当面は原審判の定めたとおりの条件で面会交流が実施されるべきものと判断する。その理由は,原審判を次のとおり補正するほか,原審判の「理由」2に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,「申立人」を「抗告人」と,「当庁」を「水戸家庭裁判所龍ケ崎支部」と,「別紙」を「原審判別紙」と,それぞれ読み替える。)。  抗告人は,別紙「即時抗告申立書」等に記載されたとおり,子らは抗告人に対して好意的かつ積極的で,全く拒否的態度もなく,子らの分離不安は解消されているなどと反論しているが,相手方は,育児休業取得後,平成22年3月には退職して専業主婦となり,子らの養育監護に力を尽くしてきたもので,原審における家庭裁判所調査官の調査結果に照らしても,子らは共に母である相手方を信頼の対象として依存し,この関係を基礎として成長していることが認められる。  そうであって,殊に長男については,相手方が長男のそばを離れる気配を察するや,駆け寄って相手方にしがみついたり,不安な状況においては,相手方の乳房を求めたりする様子が看取できるのであり,長男が現に卒乳したり,断乳したりしているかどうかまではともかく,これまでの面会交流において,子らが抗告人に対して示す親和的な言動は,抗告人が父親として子らに受け入れられていることもさりながら,相手方がその場に立ち会うことによって安心して抗告人との交流を楽しむことができることに基づくものと推認することができるから,抗告人と子らの直接的な面会交流において,相手方の立会いを要することは,現状においては必要な条件というべきである。  抗告人は,子らも抗告人に対して好意的かつ積極的で,全く拒否的態度もなく,子らの分離不安は解消されているなどとして,面会交流の機会を量的にも質的にも拡充すべきであると主張しているが,子らはまだ幼く,大人が気づかないような些細な出来事から大きく傷ついて亀裂を生むことがあったり,自我が芽生えて親の期待に反することを行って親をがっかりさせたりするものであることは裁判所に顕著な事実である。  面会交流を更に充実させて子らとの距離を縮めたいとの抗告人の気持ちは理解できないわけではないが,両親が同居して揃っている家庭においても,子らの成長に従って父親との心理的距離が広がるのがむしろ普通であることを想起し,子らにこうしてやろう,ああしてやろうと気を揉むのではなく,子らが必要とするときに手をさしのべるという姿勢で臨むことが,これからの円満な父子関係を築いていくものであることを理解して,あせらず,少しずつ子らとの面会交流を充実させることが肝要である。したがって,抗告人の気持ちは気持ちとして,裁判所における当面の審判としては,上記の判断を維持するのが相当である。

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