再婚予定ですが、元夫が面会交流を求めています

面会交流とは

 面会交流権とは、離婚ないし別居中、親権者にならなかった方の親が別れている子どもと会う権利をいいます。 面会交流は、子どもと別居している親が子どもを触れ合える唯一の機会であるのに、どうしても要求に力が入ってしまいます。 しかし、同居している方は、かつての夫や別居中の夫が相手ですから感情的嫌悪感を持って一層態度を硬化させることもよくあります。

 その理由の一例として挙げられるのが再婚をしている、という場合です。再婚するからといって親子の縁が切れるわけではありません。したがって、昔は再婚することをもって面会交流を制限する審判も多くみられましたが現在は再婚だけでは直ちに面会交流制限事由にならないといわれています。
具体的には、こどもが再婚家庭にとけこんでいたり、面会交流を認めるとかえって子の最善の利益に反する場合などが考えられると思います。

面会交流の見直し

 再婚によって、子どもの生活環境も変わりますから、その際には面会交流の見直しがあり得ることを説明しておくと良いと思います。たしかにこどもが再婚家族にとけこんでいて、再婚相手の連れ子とも仲良く暮らしている場合に面会交流を認めると、元夫が新生活に介入や干渉をしてくる恐れがあり、新しい生活に波乱をお越し、こどもの精神的健全な成長を阻害する危険が大きいとする裁判例もあります(東京高決昭和40年12月8日家月18巻7号31頁)。 また,元夫もよき父親であれば誰も面会交流を制限したいと考えないかもしれません。つまり、面会交流に乗じて新生活に介入したり存在感を発揮したりして、こどもたちの情緒が混乱することもあります。一般的には、子どもと同居する再婚相手が養子縁組をした場合は、従前の面会交流の見直しを希望することが多いといえます。 これは、新しい家族を形成するためには、子どもと養親をなれさせる必要があるからです。もっとも、元夫側がこれに応じてくれないこともあるかもしれません。 その場合、面会交流について調停の場合は強制的に面会交流を求めてくる可能性もあります。 間接強制については、「面会交流の日時または頻繁、各回の面会交流時間の長さ、子の引き渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがない」ときは間接強制ができるものと解されています。リセッションは起きていますが、一時期「血縁上の父と会わせないことは子の福祉に反する」と調査報告書に書いている調査官もおり、最高裁の流れと異なるうえ、優性思想があるのではないかと思って、違和感を感じたこともあります。したがいまして、再婚したら安易に面会交流はさせなくてもよいのだ、と考えず、まずは、名古屋の面会交流のエキスパート弁護士にご相談ください。 他方、面会交流は権利とさけばれるものの、現実は私の経験的には面会交流は上手くいかないことが多いということです。その背景的としては、家族の問題、社会的協力の不足、法律論的根拠の乏しさ、心理学ないし幼児精神医学上の外部の視点に乏しいことなどが考えられます。

面会交渉

面会交流は、そのときどきの状況などの外部的要因や子どもの成長・意思などの内部的要因によっても左右されます。この点、子の引渡しも同じ問題がありますが、家族の問題について短期的に即答を求めること自体にも問題性があります。この点、よくある拒否のご相談としては養育費を支払わない、再婚をするから、不貞をするような人には会ってもらいたくない、子どもが嫌がっているから―というものが多いかと思います。まず養育費と面会交流は別の問題ですが、これは机上の空論であり、実際養育費を支払わないのに面会交流を求めてくる父親はほとんどいないと考えられます。かえって未払い養育費について差押えなどをすると,こどもの問題などは放置して、差押の解除にばかり気を取られるというケースもあります。結局、一時の父親の寂しさや強制執行に負ける程度の情熱では、面会交流はできないといえるわけです。逆に、養育費は、面会交流が円滑に行われている場合の方が高い割合で支払われているというケースもあります。たしかに離婚して、16万円を養育費として支払う男性がいましたが、こどもと会えないのに、30万円程度の手取り給与から16万円を支払わないといけないということは、こどもとの情緒的結びつきが弱くなり、心理的に親という立場から離脱し養育費は負担としか思われなくなってしまうというケースもあります。母性と異なり父性というのは後天的に身に付くものといわれています。したがって、父性を失わせないようにするためには、父親としての自覚をもってもらう働きかけも一定程度は必要といえるかもしれません。 他方、子どもの福祉に沿わない心理的負担が重い面会交流はさせるべきではありません。こうした点につき闘争もしないで白旗を上げるだけの弁護士ではいけません。紛争解決を念頭におきつつ、いたずらに紛争が拡大しないように配慮しつつも、主張するべき点は主張すべきであるし、場合によって相手方が紛争を拡大させてきたからといって、それによってあきらめる必要はありません。特に家庭内暴力に伴う離婚に巻き込まれた事案の子どもらについて、幼い日に目撃した母親に対する暴力のイメージを両親の離婚後「何十年を経過しても消えなかった」ことが多くの実例においても報告されています。そして、DV被害者とその子どもたちには様々な心身の健康障害が引き起こされることが客観的に証明されています。面会交流を制限される要素は限られていますが、ご相談では、例えばこどもが面会交流を求める親に嫌悪感を抱いていたり、恐怖感を抱いていたりしており、面会交流を拒否する感情を示している場合などがあります。また、父母が別居が離婚に至った経緯を引きずり、深刻な紛争・緊張状態にあって、面会交流を行えば、こどもが精神的動揺を受ける場合などが考えられます。 面接交渉のについては、親権・面会交流に詳しい名古屋の弁護士にご相談ください。

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