再婚をしてステップ家庭構築中でも面会交流を認められた事例ー大阪高裁平成28年8月31日

本件は、中国国籍の相手方(母)が、日本国籍の抗告人(父)に対し、当事者間のこども2名との面会交流を求めた事案である。 第2 当裁判所の判断  1 当裁判所は,原審判を上記のとおり変更することが相当であると判断する。その理由は,次のとおり補正し,次項に抗告の理由に対する判断を補足するほかは,原審判の理由説示のとおりである。   (1) 原審判2頁12行目の「相手方は,」の次に「平成27年□□月□□日,」を加える。   (2) 原審判4頁18行目の末尾に改行し,次のとおり加える。   「8 Bは,当審において,本件手続に当事者参加した。」   (3) 原審判4頁25行目の冒頭に「抗告人(父)及び未成年者らの国籍は日本,相手方(実母)及び当事者参加人(養母)の国籍は中国であるところ,」を加える。   (4) 原審判7頁13,14行目を次のとおり改める。   「 よって,相手方と未成年者らの面会交流については,本件別紙面会交流実施要領のとおり定めるのが相当である。」  2 抗告理由につき補足する。   (1) 抗告人は,抗告人と相手方が離婚した際,本件誓約書により,相手方が未成年者らに二度と会わない旨合意しているところ,同合意は,一旦は未成年者らを捨てて,他の男性との生活を選んだ相手方が未成年者らと接触することにより未成年者らの健全な成長が阻害されることを防ぐという意味で合理性があり,家庭裁判所が同合意を変更し得るのは,同合意に父母の裁量の逸脱があった場合や重大な事情変更の生じた場合に限られる。そして,同合意についてそのような事情は認められない旨主張する。     しかし,抗告人の陳述(原審審問結果及び乙3),Jの陳述(乙4)は抗告人の主張に沿うが,そもそも本件誓約書が明確に未成年者らとの面会交流を否定する趣旨の内容のものとは認められないし,Jの陳述も具体的状況の記載に乏しい。そして抗告人の主張と反対趣旨の資料(甲1,2,相手方の原審審問結果)に照らせば,抗告人の援用する資料は採用できず,抗告人主張の合意の成立を認定することはできない。また,仮に抗告人主張の合意が成立したとしても,面会交流は子の福祉の観点から認められるものであるから,家庭裁判所が子の福祉に照らして必要と認めるときはその合意を変更することができることは原審判を引用して説示したとおりであり,合意を変更できるのは抗告人主張のように限定された場合だけであるとはいえない。したがって,抗告人の主張は採用することができない。   (2) 抗告人は,未成年者らは当事者参加人と養子縁組をし,新しい家族関係を築きつつあり,相手方との面会交流によらずとも未成年者らが健全に成長することは可能であり,かえって未成年者らと相手方が面会交流を行えば,相手方が未成年者らに抗告人の悪口を言うなどすることにより,未成年者らに忠誠葛藤を生じさせるなどして,その健全な成長を阻害する危険性が高いと主張する。     しかし,未成年者らは,離婚後,相手方を恋しがる態度を示していたこと,未成年者Dは,□□□□□良い思い出を持っていることは原審判を引用して認定したとおりであり,こうした未成年者らが非監護親である相手方からも愛されていると認識する機会を持つことは未成年者らの健全な成長に資するものであり,抗告人と当事者参加人が未成年者らとともに新しい家庭を構築する途上にあるとしても,相手方との面会交流を認めることは未成年者らの福祉に適うというべきである。なお,抗告人は,相手方は未成年者らと面会すれば,未成年者らの健全な成長を阻害する行為に及ぶ可能性が高い旨主張するが,これを認めるに足りる資料はない。もっとも未成年者らが相手方と面会することにより,その心情に影響を与えることは否定できないが,そのような影響は面会交流を継続していく中で解消していくことが考えられる上,抗告人や当事者参加人は親権者・監護親として,面会交流を円滑に実施されるように配慮する義務がある。     したがって,抗告人の主張は採用することができない。  3 以上によれば,原審判は相当であり,本件抗告は理由がないが,当事者参加人が当審において本件手続に参加したことに鑑み,原審判を主文のとおり変更することとして,主文のとおり決定する。

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