面会交流の裁判例には3つの基準があり調整が決まります。

面会交流の判断基準については、三つの考え方あり、(い)子どもの福祉に積極的に寄与することが明らかである場合に限り認められるべきという考え、(ろ)明らかに子どもの福祉を害しない限り、認められるべきであるという考え、(は)父親が子どもに対して、直接その福祉を害するような行為(例えば、暴力を振るったり、精神的や性的な虐待をしたり、連れ去りなどの誘拐行為に及ぶなどの行為)をするおそれがない限り、認められるとの考え方です。

私見では、東京家裁では、事故を防止するために、あえて調停委員レベルで(は)の見解をとり、(は)の事情が重要であるか否かで調整の方向性をつけて、ポジティブな場合は実施、ネガティブな場合は審判では(ろ)の見解が採用されていますので、もう少し面会交流については許容的となりますので、こうした調停委員レベルでネガティブと判断した事案は調査官調査などを行い、そのうえで、最終的には審判に至るケースが多いようです。

この点、審判実務では(ろ)の考え方がとされています。

その具体的説示としては、「未成年の子の健全な成長のためには,別居している親との交流も不可欠であり,未成年者の福祉の観点から,原審相手方においても,原審申立人と未成年者との面会交流を進めることを受容すべきであり,本件において,時期尚早としてこれを一切否定すべき事情があるとはいえない」(東京高決平成25年6月25日)、「子は,同居していない親との面会交流が円滑に実施されていることにより,どちらの親からも愛されているという安心感を得ることができる。したがって,夫婦の不和による別居に伴う子の喪失感やこれによる不安定な心理状況を回復させ,健全な成長を図るために,未成年者の福祉を害する等面会交流を制限すべき特段の事由がない限り,面会交流を実施していくのが相当である」(東京高決平成25年7月3日)、「子と非監護親との面接交渉は,子が非監護親から愛されていることを知る機会として,子の健全な成長にとって重要な意義があるため,面接交渉が制限されるのは,面接交渉することが子の福祉を害すると認められるような例外的な場合に限られる」「父からも愛されてきたことを知ることは,未成年者の心情の成長にとって重要な糧になり,また,父が母国について未成年者に話すことは,未成年者が自己の存在の由来に関わる国について知る重要な機会となる」(大阪高決平成21年1月16日)とされています。もっとも、名古屋家裁7係のみ(い)の見解に立っているのではないかと考えられ、抽象的なおそれがあれば面会交流を拒否したり父母間が高葛藤であれば面会交流を拒否できるとの判断で運用されており、高裁での判断の統一が望まれるところです。

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