離婚後の氏

離婚後の氏

Q 婚姻時に氏を変えましたが、離婚した場合には、どの様な氏の選択が可能ですか。また、戸籍との関係はどうなりますか。

A 離婚により婚姻前の氏に戻すこともできますし、婚姻時の氏を継続して使用することもできます。ただし戸籍法上の届出が必要です。

 また、氏を戻す場合には婚姻前の戸籍に入籍するのが原則ですので、希望すれば新戸籍を作ることが可能です。

1 原則

 我が国の戸籍は、編成基準として「氏」を重視しています。そして、同一の戸籍に在籍できるのは夫婦、氏を同じくする子となっています。

 つまり、夫婦が婚姻する際にはいずれかの氏から新戸籍が作られて、夫婦はその戸籍に入り、さらに婚姻中に嫡出子が生まれた場合も同じ戸籍に入ることになります。

 したがって、婚姻に際し相手方の氏を称した者は、離婚により婚姻時の戸籍から除かれ、原則として氏は戻り、婚姻前の戸籍に入籍します。この結果、離婚した場合には原則として「旧姓に戻る」ことになります。

2 新戸籍編成

 

 離婚により復氏(婚姻前の氏に戻ること)する場合でも、希望すれば新規に戸籍を編成することができます。もし、子供を自分と同じ戸籍に入れたい場合には、同じ戸籍記載されるのは、親子二世代までですから、婚姻前の戸籍に戻ると三世代にわたってしまう場合には、三代戸籍禁止の原則から、新たに戸籍を作る必要があります。

 婚姻前の戸籍が除籍されている場合に(例えば、父母と共にすでに亡くなっている場合)にも、婚姻前の戸籍に入籍することができませんから、新たに戸籍を編成することになります。

 また、婚姻以前の戸籍に入籍した後に新戸籍を編成することも可能です(分籍)。成年に達した者かつ戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者であれば、自らが届出人となって、親の戸籍を離れて自分の戸籍を作ることができるのです。

 ただし、一度新戸籍を編成した後に、従前の戸籍(通常、親の戸籍)に入籍することはできないとされています。

3 婚姻時の氏を継続する場合

(1)婚氏続称の趣旨

 婚姻によって氏を変更した者が離婚後も婚姻中の氏(婚氏)を使いたい考えた場合には、離婚の日から3カ月以内に婚氏続称の届出をすることによって、婚氏を使うことができます(民法767条2項)。

2)具体的な手続き

 婚氏続称の手続きは、以下のような手続きを踏みます。

①離婚の届出と同時に婚氏続称の届出の届出があった場合、届出人について直ちに婚姻中の氏で新戸籍が編成されます。

②離婚の届出後、いったん婚姻前の氏に戻った後、離婚の日から3カ月以内に届出をした場合、届出人が復籍後の戸籍の筆頭者であり、かつ、その戸籍に同籍者がいる場合(例えば婚姻前の戸籍に在籍する子がいるような場合)、その届出をした者についてだけ新戸籍が編成されます。

 一方、届出人が戸籍の筆頭者であるが、同籍者がいない場合には新戸籍は編成されず、その戸籍筆頭者氏名欄の氏の記載を、婚姻中の氏に変更します。

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