こどもの意思の尊重と人権享有主体性

名古屋の離婚弁護士のコラムです。

立命時代、憲法では「未成年者に憲法上の基本権の共有主体性が認められるか」という論題がありました。

しかし、未成年者といえども人間であることに変わりはないのであるから、そもそもなぜこんな議論をするのだろうと不思議に思っていたことがありました。

憲法では、未成年者は心身ともにいまだ発達の途上により、成人に比し判断力も未熟であるため、一定の制約があります。

しかし、未成年者の人権を制限する論拠は、有害なマスメディアから未成年者を保護し、その健全な成長をはかるために必要な最小限度の措置しか許されないというのが有力学説です。

もっとも、こどもの人権問題となると、政府と裁判所では、大分ずれがあるように思います。

最近、ある裁判官が、「こどもの幸せは裁判官が決めます」と弁護士である私にいってきたことがありました。しかし、多くの少年付添経験を持つ私としては、他人の「幸せ」を裁判官が決めるなんて、なんて傲慢な女性裁判官なんだろうと思い、とても印象に残りました。たしかに10年以上前の感覚では、家事事件は非訟事件あることから、子の意思を考慮するかどうかは、裁判官の自由裁量とされていました。

そこでは、こどもに人権享有主体性なんてないんだ、という印象を持ちました。

離婚案件を多く扱う中で、こどもは客体として扱われていて、まるで人権享有主体性を認めない、というのが裁判所の立場と感じました。それが女性裁判官の「こどもの幸せは裁判所が決めます」と発言し、こどもの意向も無視して審判をしようとしています。

しかし、こどもは一つの人格として扱われるべきです。したがって、家族の問題でも独立の当事者性が与えられるべきです。特に、意見表明権を前提にすると、子の意思の自立が認められる限り、これに反する結論は子の福祉を害することになり、親の意思によりも子の意思を優先させることが子の福祉に沿うものになるものとも考えられます。

憲法あるいは民法の個人の尊厳、平等原則の実現を具体化し、こどもをひとりの人間としてその人格を認め、子の意向表明権や手続代理人制度が充実して使用されることが期待されます。

名古屋家庭裁判所の場合、現在の裁判官態勢ですと、子の意思がほとんど配慮されません。手続的に保障された子の意向表明権も意向表明をさせないように妨害する女性裁判官もいるくらいです。

このような場合は、離婚弁護士に依頼し不合理をただし、プロセスも善でなければならないと考えます。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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