どのような手順で進めていけばよい? 離婚の手続き ~審判離婚編~

「調停が成立しなかった場合は、もう裁判しかない……」そう思っている方もいるのではないでしょうか。しかし、離婚手続きには、調停や裁判以外にも“審判”という方法があります。
ここでは、審判離婚についてご紹介します。概要のほか、流れや成立後に必要となる書類などについても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

審判離婚とは?

審判離婚とは、調停で話がまとまらなかった場合に行われる手続きです。通常、調停が不成立だったときは裁判に移るケースがほとんどです。しかし、合意できていない部分が一部であった場合や、合意に至らない原因が感情的なものであった場合は、裁判でなく審判で判断が下されます。
審判は、調停のように夫婦が話し合いで結論を出すものではありません。話がまとまらない部分に関して、家庭裁判所が独断で判断し、結論を言い渡します。このとき、「意にそぐわない判断が下されるのでは?」と心配する方もいます。確かにそのようなこともあるかもしれませんが、結果は当事者双方にとって公平となるようにされています。そのため、財産分与や慰謝料などにおいて一方が不利益を被ることはありません。名古屋本庁では、監護者指定、面会交流、婚姻費用分担が審判事項となっていますが、他の地域では、親権者も審判で決めている地域もあります。調停に代わる審判は、弁護士からの要求がなければまず出されることはないといっても良いかもしれません。

審判の流れと成立後に必要な書類

審判離婚は、家庭裁判所が調停委員の話を元に審判を下します。その間に審問といって当事者の話しを聴く機会が与えられる場合もありますが、法改正によって証人尋問に近くなっていますので、審判移行をした場合は、離婚弁護士にご依頼されることをおすすめします。

ここでは調停に代わる審判の説明をしています。

裁判官は審判書を作成し、この結果に夫婦両方が納得したとき、離婚が成立するという流れになります。
審判はこれで終わりなのですが、不服があった場合は裁判所に対して異議申立てをすることができます。申立ては審判後2週間以内に異議申立書を提出するだけなので、すぐに手続きを行うことが可能です。異議申立てがなされると審判の効力は無効となるため、時間をおいて夫婦両方が落ち着くまで様子を見るか、離婚裁判へと進むことになります。
ただ、裁判所が下した判決に対し意義を申し立てる方は少なく、審判から裁判へ進むケースはほとんどありません。

審判にて無事に離婚が成立した場合は、審判確定から10日以内に離婚届を届け出なければなりません。このとき、離婚届のほか、審判書謄本や審判確定証明書といった書類も必要となります。本籍地以外の役所で手続きをする場合は、夫婦の戸籍謄本も揃えなければならないので、忘れないようにしましょう。

名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士にお任せ

離婚の手続きには、法的な問題が複雑に絡んできます。そのため、問題を早期に解決したいなら弁護士に相談することが得策です。法律に強い弁護士に相談することで、さまざまな面からフォローしてもらうことができ、時間をかけずに手続きを済ませることができます。
名古屋にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所は、子どものこと、慰謝料のことなど離婚に関わるさまざまな事案に対応することができます。また、名古屋駅ヒラソル法律事務所に在籍している弁護士は離婚弁護士ですので、より専門的に事案を解決することができます。依頼者様に寄り添って対応いたしますので、お悩みはぜひ名古屋駅ヒラソル法律事務所までご相談ください。

弁護士に相談し、早期解決を図る

このように、審判によって離婚を成立させることが可能です。審判は、裁判と比べ費用や時間を抑えることができるため、早く離婚を成立させたい方に適しています。特に調停に代わる審判は、遠隔地で当事者が出廷不可能な場合に利用の余地が多く、適宜、適切に手続を選択することができるプロの名古屋駅ヒラソル法律事務所でご相談も承っていますので、ぜひご利用ください。

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