内容証明・公正証書の効力について

内容証明・公正証書の効力について

内容証明とは,いつ,どのような内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかということを,差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。

公正証書は,法律の得意な弁護士である公証人が,公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書なので高い証明力があるうえ,債務者が公正証書に記載された金銭債務の支払を怠った場合には,裁判を起こして判決をとるまでもなく,直ちに強制執行手続きに移ることができます。

例えば,協議離婚をする際,公正証書を作成して養育費の支払いや財産分与について取り決めたにもかかわらず,元の夫が元の妻に養育費の支払いや財産の分与を怠ったときには,直ちに強制執行手続きを取って,給料や不動産などの元の夫の財産を差し押さえることができます。
また,協議離婚で年金分割について取り決める場合には,原則として公正証書を作成する必要があります。

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