離婚届けの書き方について

離婚届の書き方について

 「協議離婚することになったけれど、離婚届の書き方がわからない」

「離婚届を書いてみたけれど、これで合っているかどうか不安」

 夫や妻と離婚することになり、財産分与や慰謝料、親権や養育費などの問題点についてしっかり話合いをしたら、「離婚届」を作成する必要があります。

 ただどうやって離婚届を作成すれば良いのか、「書き方がわからない」という方からご相談を受けることも多いので、今回は離婚届の正しい書き方を弁護士の立場からご説明します。

1.離婚届の用紙を入手する

協議離婚の場合、「離婚届」を作成して役所に提出するだけで離婚手続きができます。

そのため、まずは「離婚届」の用紙を入手しましょう。お住まいの地域の市町村役場に行けば、用紙を無料で渡してもらうことができます。なお、どこの地方自治体のものでも構いません。春日井市の方でも、名古屋市の離婚届けを使うことができます。

書き間違えた場合に備えて2枚はもらっておきましょう。

 

2.必要事項を書き入れる

離婚届の用紙を入手したら、記入を開始します。

このとき使用する「ペン」に特に細かい指定はありませんが、鉛筆やシャープペンシルは、文字が消えてしまう可能性があるので使用できません。ボールペンや万年筆を利用しましょう。

まずは、見開き左側のページから埋めていきます。

2-1.左側の必要事項欄

  • 日付

離婚届を提出する日付を書きます。

  • 夫婦の氏名、生年月日

夫婦それぞれの氏名と生年月日を書きます。

  • 夫婦の住所と世帯主

夫婦の住所と世帯主を記入します。世帯主は、住民票を見て確認しましょう。

  • 本籍

夫婦の離婚前の本籍地を書きます。

  • 父母の氏名(続柄)

それぞれの父母の氏名と、長男長女などの続柄を記入します。

  • 離婚の種別

協議離婚の場合には、「協議離婚」を選択しましょう。

  • 婚姻前の氏に戻る者の本籍

妻が離婚によって夫の戸籍から抜ける場合、実家の戸籍に戻る方法と自分の戸籍を新たに作る方法を選択できます。

新しい戸籍を作る場合には、本籍地を決める必要があります。日本全国から好きな場所を選べます。

  • 未成年の子の氏名と親権者

夫婦の間に20歳未満の未成年の子どもがいる場合、親権者を決めないと離婚できません。

事前に話し合って決めておいた親権者を記入しましょう。

子どもが複数の場合、全員について親権者を指定する必要があります。

  • 同居の期間、別居前の住所

「同居を始めた日」は、同居開始日か結婚式の日の早いほうの日にちです。正確にわからない場合には、だいたいの日にちでもかまいません。

別居していない場合、別居した日にちは書く必要がありません。別居している場合には、別居前の住所も記入します。

  • 別居する前の世帯のおもな仕事、職業

会社員や自営業、無職などから夫婦の主な仕事を書きます。

夫婦それぞれの職業は、国勢調査が行われる年のみ記入が必要です。

 

3.届出人署名押印

3-1.必ず本人が署名押印する

離婚届に必要事項を全部書き入れたら、一番下の「届出人署名押印欄」に夫婦それぞれが署名押印します。

離婚届において、署名押印だけは必ず本人が行う必要があります。本人が書けない場合に代書を依頼することは可能ですが、相手の了承なしに勝手に相手の署名押印をして離婚届を提出すると、離婚が無効になってしまうケースもあるので注意が必要です。

押印に使う印鑑は実印である必要はなく、認印でも対応可能ですが、シャチハタは使えません。また、夫婦の印鑑は異なるものとする必要があります。

 

3-2.相手に署名押印してもらった離婚届を預かる方法

反対に、夫婦の署名押印欄以外の部分は、夫婦のどちらか一方が書いてもかまいません。

そこで、相手に署名押印してもらった離婚届を預かっておくと、自分の好きなときに離婚届を提出して離婚することができます。

たとえば夫が浮気をしたとき、謝罪してもらってやり直すことに決めたけれど、信用しきれないので担保として署名押印済の離婚届を預かるケースがあります。次に不倫をしたら、離婚届を提出するという約束をしておくのです。

実際の離婚の際には慰謝料などについても取り決める必要があるのでそう簡単にはいきませんが、相手に対してプレッシャーを与える効果はあります。

 

42名の証人に署名押印してもらう

離婚届を完成させるためには、右側の「証人」の欄に記入が必要です。

証人は2名必要で、住所、本籍地を記入して署名押印してもらいます。

証人とは言っても形式的なものであり、何らかの責任が発生したり役所から問合せを受けたりすることはありません。

基本的に誰でも証人になることができるので、多くの場合には夫婦の親やその他の親族が対応します。

 

5.日付を入れて提出する

このようにして離婚届が完成したら、市町村役場に持参して提出すると、協議離婚できます。協議離婚が成立する日は、離婚届が受け付けられた日付です。

 

以上が離婚届の基本的な書き方です。協議離婚するときには、離婚届以外にも離婚条件を取り決めた協議離婚合意書を作成しておくべきです。

調停調書がある場合

 調停調書がある場合は離婚の効力は調停成立時に生じていますが、それでも離婚届けを提出しなければなりません。これを報告的届出といい、10日以内に行うのが望ましいとされています。

 調停調書の添付がある場合、まず、「抄本」(家裁書記官の証明のあるものに限る)であることを確認しましょう。養育費や財産分与などのの記載のある調停調書は、強制執行の債務名義にもなります。したがって、離婚届けの際、「正本」を提出しないのが通常です。しかるに正本を提出した場合は受理され、返還を得ることが難しいので注意しましょう。

 例えば、妻が離婚する場合は、妻と、夫妻に共通する部分のみ記載すれば足ります。そして、証人は裁判所ですから証人もいりません。なお、離婚調書抄本を添付して離婚届けを提出する場合は、不受理の申出が出ていても受理される取り扱いになっています。

 また、こどもの氏を母親の旧姓としたい場合は、「氏の変更の手続きの審判」が必要となります。

離婚を考えている場合や、相手と話をしてもスムーズに離婚できない場合には、弁護士がサポートいたします。離婚交渉の代理や協議離婚合意書の作成なども承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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