名古屋駅ヒラソル離婚法―決めておくべき8つのこと

離婚の際には、各種の手続きを含めて協議しておかなければならないこと、決めないといけないこと、やらないといけないことがあります。途方に暮れる前に弁護士に相談しましょう。

 

1 親権

シュシュ:親権を決めないと日本では離婚できないんだよね。

弁護士:そうです。協議離婚の場合、不貞の場合、制裁的意味合いで親権が子の福祉を考慮しないで決められてしまうこともあります。そこで、親権について、納得がいかない場合は弁護士にすぐ相談しましょう。

共同親権

シュシュ:フランスでは共同親権だし、パパはパパだし、ママはママということなのですが、日本でも親権がなくなった父親も親でなくなるわけではないんだよね。いずれにしても、親権を得た同居親は積極的に面会交流をするのが、健全な離婚の在り方かなと思います。

日本の裁判の単独親権の判断基準

弁護士:裁判では、継続性の原則や母子優先の原則、子の意向で考慮されますが、協議離婚の場合は相手にお金があり、こどものためにお金を使ったり良い環境を提供できるということで父側が親権を得るというケースもあるようです。

2 養育費

シュシュ:養育費はフランスでも制度はありますが、アメリカでは養育費と面会交流はセットになっていて、いずれの不履行も犯罪になっているね。なので、心情的にも父親は養育費を支払う対価としての面会交流を求めるのは仕方ないかもしれないね。

弁護士:いろいろいわれますが、財産分与で女性側の支払が多い場合は養育費から相殺することも事実上あり、協議離婚は様々な形があります。

 

3 面会交流

シュシュ:離婚するのは親のペアの交代なので、僕には関係がないことです。ですから、両方とアクセスする権利がこどもにはあるというべきかな。

面会交流は心身の健全な発達のために行った方が良い

弁護士:面会交流はこどもの心身の健全な発達のために行った方がいいですね。親の愛情を感じて育つ方が離婚の影響を受けることが少ないといわれています。

シュシュ:父親を知らない子もいるけど、自分が父親になった時、自分のこどもにどう接したら分からず悩んでしまうことがあるかもしれないし、母親に接したことがない人も同じだと思います。

弁護士:そうだね。僕は父が5歳のころ、なくなっているので、身近なロールモデルは祖父でしたね。

できれば逢わせたくないといわれるケースも―こどもは同居親に遠慮する

シュシュ:面会交流って日本では、頭では分かっていても、できれば会わせたくないという同居親も少なくないよね。離婚し別居を始めてもなかなか面会交流の協議にも応じてもらえないと聴きます。驚いたのが中学生でも、パパとママがケンカしたら面会交流が途絶えたということで、それだけ同居親に同居しているこどもは遠慮しているということだよね。

弁護士:余談ですが、面会交流支援機関のエフピックは、料金については、基本的に半分ずつの折半をお勧めしているようです。これは費用を会いたい別居親の負担としてしまうと、同居親が会わせてあげているという間違った優越感を持つ可能性が高いからです。これが、最終的には、私が嫌だといったら会わないということもできるのよ、という勘違いにつながりかねないと思います。双方が協力するということで、折半にするのが相当であると思うのです。

シュシュ:多分、こどもも、父親が自分と会うために、施設にお金を一方的に払っていると知ったらショックだと思うよ・・・。

4 慰謝料

 慰謝料は、協議離婚の場合、分割払いになることも少なくありません。養育費を5万円、慰謝料を3万円の合計8万円が支払われるというような建付けになります。

5 財産分与

 財産分与は調停になる可能性が高いので弁護士に相談するようにしましょう。財産を洗い出して、この分割を決める手続なので、「そもそも財産状況が分からない」というような場合は財産分与が困難になります。例えば、銀行の通帳や郵便物などについては、銀行名、支店名、口座番号を控えていることはもちろん、可能なら記帳内容もスマホなので写真をとっておいて欲しいのです。通帳をみると、おおまかなお金の流れが分かりますし、副収入も分かります。配偶者の給料の明細や源泉徴収票も写メでとっておきましょう。

 このように、一度別居してしまうと、簡単には家には入れません。離婚後に財産を調べるのは本当に大変です。そのため、離婚について揉めていなかったとしても、離婚前に一度、弁護士に相談しておかなければなりません。財産分与でまとまらないばあいも離婚訴訟になります。最後に財産分与は2年で除斥ということになりますが、請求権を除斥にかからせてしまう人も少なくありません。離婚後でも請求できるので弁護士にお気軽にご相談ください。

6 自宅不動産

 協議離婚でも、自宅不動産をどうするか決めないといけません。持ち家でローンが残っている場合で、自宅を売却し、売ったお金で残りのローンを完済できるのであれば、余ったお金を折半すれば解決です。しかし、オーバーローンで両方とも住む気がないということになると、売ってもマイナスが出ます。だからといって売らないと、ローンを払い続けることになります。夫名義の自宅を分割すると、本来は2分の1の持分を共有することになります。もっとも、妻側が自宅で取得をして、そのまま住み続けるということを望む場合、できれば夫が本来取得する2分の1の持分も対価となる代償金を支払うことで譲ってもらう方が後々処分する場合に、自由に処分ができます。ローンが残っていても、妻側に収入があれば、思い切ってローンを組みなおして妻側で支払いを行っていくというのも、方法の一つです。

妻側が住み続けることを希望する場合

 ローンの組みなおしができず代償金の調整ができないということになる場合、所有者は夫のものになります。この点、妻が毎月のローンの負担をするというパターンになりますし、その分養育費を減額するという調整をする場合もあります。しかし、ローンを返し終わった場合、不動産は夫になってしまう不合理さがあります。このため、「子の中学卒業までは妻が子と居住するが、中学卒業後に退去する。その後の処分は、夫に任せるがローンの負担はずっと夫がするという」という折衷案な合意がされることがあります。特に、感情的な理由により、妻には取得させたくないといった態度をとる当事者や弁護士がいますが、不合理な売却の構成より調整の観点を持つことが大事です。

7 祖父母との面会

 決めておくべきことは、「祖父母」との面会交流です。これは後々までごぜりあいの原因になるのです。例えば、離婚協議中の面会交流に祖父母がついてくると同居親も身構えることになり、やはり会わせたくない、となりやすいのです。面会交流に関しては、こどもにとって、たくさんの大人に愛されているという実感を持たせるのが大事であり祖父母も含まれることになります。

8 子の誕生日について

 親は双方とも、子の誕生日は一緒に過ごせると期待をします。別居親も、誕生日に面会交流の日を設定しようとしたり、誕生日に会いたいから通常よりもう1回面会交流日を増やしてほしいと求めてくることがあります。誕生日は別腹で会えると期待しトラブルになったり、祖父母と会わせてもいいでしょう、とトラブルになることあがります。深刻なケースがありませんが、プレゼントや過ごし方について、決めておくことが良いでしょう。何よりも冷静に争いにならないようにすることが大切です。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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