離婚と連れ子の離縁と死後離婚、離縁なら名古屋の離婚に詳しい弁護士

息子の玲於を連れて再婚しましたが、夫の不貞と暴力が原因で離婚することになりました。夫は、養子縁組も解消するので養育費を支払う義務はないといっています。玲於は既に高校生になっており学費がかかり、私一人で扶養するのは困難です。夫の言い分はとおりますか。 結論からいうと、近い将来通る可能性が高いでしょう。協議離縁に応じなければ、夫は養子に対する離縁の調停、訴訟を起こさないといけません。あなたと夫の離婚が「縁組を継続し難い重大な事由」に該当するかですが、長くても1年程度の別居で認められる傾向があり、弁護士と調停委員会などで見解が異なるところです。 まず、調停を夫が起こしてくるということになります。裁判上の離縁が認められるには、民法が定める離縁事由が必要です。一般論の解釈では離婚よりも離縁の方が要件が厳しいのですが運用は正反対となっています。 離縁原因は、悪意の遺棄、3年以上の行方不明、縁組を継続し難い重大な事由があること、となっています。一般的に、父母間の離婚は「縁組を継続し難い重大な事由」に該当するものと考えられています。 特別養子の場合、未成年者である場合は、軽々にこれを認めるべきではなく、養子の将来の福祉ないし教育の見地から具体的に離縁原因を判断すべきとの見解があり弁護士実務に近い考え方といえます。弁護士実務としては、子の経済的支援、情緒的つながり、子の意向も考慮すべきではないかと考えられています。 しかし、裁判上、比較的短期間で、離縁判決が出ていることを踏まえ、協議離縁や調停離縁が成立することが多いというのが裁判所実務です。現実に、裁判官から、このような事例では、比較的短期間で離縁判決が出るので、離縁調停も同時に成立させるように、というサジェスチョンが入ることがあります。下記の判例のように、かなり運命共同体として扱われているように考えられます。このような家裁実務をとらえて調停委員も当然のように離縁が成立しているかのような前提で実子のみカウントされることもありますが、お子さんの意向を大切にしてあげることが最も重要です。 東京地裁平成16年1月28日 「前記のとおり原告X1夫婦と被告との養子縁組は,長女である原告X2と被告との婚姻を契機として,家業及び家名承継を目的としたものであり,原告X2と被告との夫婦関係が破綻し,離婚判決をせざるを得ない事態に立ち至っていること,原告X1夫婦と被告との関係も交流が途絶え,被告が原告X1の事業に従事することもできなくなっていること(これらは,原告X1,被告の尋問の結果から明らかである。)に照らせば,縁組を継続しがたい重大な事由があると認めるべきである。よって,原告X1,原告Y1の離縁の請求は理由がある。」 東京地裁平成17年4月15日 「以上を前提に,破綻に至る決定的要因が何であったかを具体的に検討すると,①まず被告の激情型の性格と言動がベースにあり,そのことから平成8年の離縁・離婚調停に至ってはいるものの,ここではいずれの申立ても取下げで終了していることからして,この段階では未だ決定的な破綻状態とまでは認められず,むしろ,②原告E夫の本件新建物建築に関わる説明不足の不手際に端を発した誤解に基づき,平成6年の時点から既に被告には強い不平・不満が生じていたところに,平成8年の離縁・離婚調停が申立てられたことが契機となって「出ていけというなら借地権代金を支払え」という要望となって具体的に顕在化し,③それ以降,関係の悪化はエスカレートを続け,ついには○○マンションへの転居,原告A子の別居へと至り,もはや修復不可能な段階に陥ったものということができる。  このように,原告らもしくは被告のいずれか一方のみに決定的要因があるとは言い難く,被告の言動と原告E夫の不手際が相まった末の結果としての関係破綻と評価するよりほかない。」「破綻に至る経緯が争点(1)で認定したとおりであるとすると,原告A子自身については何らの落ち度も見受けられないことにはなる。 しかし,他方,①原告E夫・被告双方の帰責性による養親子関係の破綻が婚姻関係へと波及したものである以上,婚姻関係破綻の要因を被告のみに求めることはできないこと,②証拠上認定し得る被告の個々の言動とはいずれも治療を要する傷害の発生など決定的な破綻要因となり得る程に重大なものとまで評価できるものではなく,実際にも,平成13年3月の別居までは原告A子自身も受忍してきていること,③原告A子は被告に対する愛情を完全に失い,離婚を強く希望しているところ,原告A子が受けた精神的苦痛とは,離婚が認容されることによって相当程度慰謝されるべきものといえることからするならば,当裁判所としては,被告に対して慰謝料を支払わせるまでの必要はないものと判断する。」 死後離婚・死後離縁  私は、母の離婚後の再婚により再婚相手と養子縁組をしました。しかし、母は数年前に養父と離婚しています。この度、養父も亡くなったのので、養父やその兄弟姉妹とも縁を切りたいのですが、どうしたらよいでしょうか。 最近、ご相談が増えている死後離婚というものであれば、お母さんは姻族関係終了の届を役所に提出することにより死後離婚をすることができます。  次に、本件の場合、また養親との間の親子関係が残っています。このため、家庭裁判所に死後離縁の申立てをすることになります。  養子縁組の効果というのは、婚姻関係と異なり、一方の当事者が死亡後も存続することになります。婚姻の場合は死亡により効果はなくなりますが姻族関係は社会通念に照らして当然に消滅することはありません。そこで、死後離縁の制度は養子縁組によって発生・存続している親族関係を終了させる生存当事者の意思表示であり、配偶者の一方の死亡による婚姻解消後に生存配偶者がなす姻族関係終了の意思表示(いわゆる死後離婚)とパラレルなものといえます。  死後離婚が届出で済むのに対して、死後離縁は家庭裁判所の許可が必要となります。これは、死後離縁が、養子が養親のすべての遺産を相続しながら養親の親族に対する扶養を免れるため行われる場合などに、養子が単独で死後離縁ができるとすると不当な結果を招くこともあります。そこで家裁の許可が必要とされています。 福岡高裁平成11年9月3日 1 抗告人らは,主文同旨の裁判を求め,別紙「抗告の理由」のとおり,その理由を述べた。 2 一件記録によると,次の事実が認められる。 (1)抗告人利光は,昭和27年,父の家業であった宮下呉服店を再開し,抗告人珠子はこれを補佐していたが,抗告人らは,その頃,取引先の呉服店の従業員として出張してきていた事件本人と知り合い,昭和37年1月,事件本人と養子縁組をした。 (2)事件本人は,縁組後しばらく抗告人らと同居していたが,約3か月経過した頃,抗告人利光は,事件本人の要望を容れ,抗告人ら住居の近くに土地を購入し,これを敷地として事件本人名義の家を新築し,右敷地を事件本人に無償で使用させた。    事件本人は,同年夏,宮下呉服店にアルバイトに来ていた,抗告人珠子の従妹である宮下(旧姓杉浦)洋子と知り合い,抗告人らの薦めもあって,昭和39年10月,挙式の上結婚し(届出は昭和39年12月),昭和41年4月長女真理子,昭和46年6月,長男保を儲けた。 (3)洋子は,長女真理子が出生直後,真理子を連れて宮下呉服店へ行った際,抗告人珠子が同店の炊事のおばさんに「こんなおかしな赤子は始めてみた。」と言っているのを聞いて反感を持ち,それ以来約10年間,抗告人らのところへは一切出入りしなかったが,昭和51年頃,同店に勤務していた女性従業員に薦められて同店に勤務することになった。洋子は,その頃から,2,3回は抗告人らのもとへ長男保を連れて行ったことがあるが,同人が小学校入学頃からは,抗告人らの所へ行くことを嫌うところから連れて行ったことはない。 (4)抗告人らと事件本人の長女,長男との交流は上記以外には全くなく,疎遠である。    事件本人の長女は,平成6年11月,結婚したが,抗告人らは,事件本人夫妻が結婚式の前日まで何の相談もしなかったとして,結婚式にも出席しなかった。    長女は,現在,鹿児島市に居住し,長男は,就職して,船橋市に居住している。 (5)抗告人らは,抗告人利光が平成8年4月,脳梗塞で入院した際,事件本人夫妻が見舞いに行かなかったとして不満を持っているが,このことについて,洋子は,抗告人珠子に頼まれて,自動車で同人を病院まで送ったことがあるが,その際,抗告人珠子からすぐ済むから車内で待つようにと言われたので病室までは行かなかったと弁解している。 (6)事件本人は,平成8年10月30日,脳溢血で倒れるまで宮下呉服店で従業員として勤務し,同年11月6日,死亡した。 (7)抗告人らと事件本人との関係は余り親密な親子関係が形成されないままであった。    特に抗告人珠子と洋子との間は葛藤が強く,事件本人死亡後,抗告人らと洋子との間はいよいよ険悪となり,現在,事件本人所有の前記家屋の敷地の使用権原について紛争が生じている。 3 民法811条6項は,養親又は養子が死亡後に他方当事者を法定血族関係で拘束することが不相当になった場合,生存当事者の利益を考慮して死後離縁を認めることとし,その際,道義に反するような生存当事者の恣意的離縁を防止するために,死後離縁を家庭裁判所の許可にかからしめたものと解するのが相当である。  そこで検討するに,前記認定によると,抗告人らは,(1)老後の世話,(2)家業の引継ぎ,(3)財産の相続を主な目的として,事件本人と養子縁組をしたことが推認されるところ,事件本人が抗告人らより先に死亡したため,右の目的はほとんど達せられなくなってしまったこと,事件本人の長女真理子はすでに嫁いで鹿児島市に居住し,長男保は,就職して千葉県船橋市に居住しているが,もともと抗告人らとは疎遠であり,同人らに右(1),(2)を期待することは到底できない状況にあることを考慮すると,抗告人らの本件申立ては理解できないものではない。  右洋子や真理子らは,本件申立てについて,事件本人の長年にわたる貢献を無視するものと非難しており,確かに,事件本人は34年間,宮下呉服店に勤務し,それなりの貢献をしてきたことは認められるが,もともと事件本人は,以前他の呉服店で勤務していたものであり,妻洋子と結婚後は新築の家を購入して貰い,その敷地の無償貸与を受けてきたのであって,本件縁組によって事件本人のみが一方的に不利益を受けたとも認めがたく,真理子らに前記(1),(2)について期待ができない状況を考えると,真理子らの代襲相続の権利だけが保護されるべきであるとの見解も採用できない。(なお,前記家屋の敷地の使用権原が離縁によって直ちに解消するとの扱いは相当でなく,法律上も検討の余地がある。) 4 したがって,本件申立てを恣意的申立てであるとして却下するのは相当でなく,右と結論を異にする原審判を取り消し,本件申立てを許可することとし,主文のとおり決定する

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