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名古屋での離婚相談実績

弁護士には守秘義務があり、いままで取り扱った離婚相談に関して、詳細をお伝えするわけにはいきません。
差し障りの無い範囲で、今までの相談実績をご紹介いたします。

養育費関係

相手方が特別公務員の方で、収入に見合った養育費をもらえていないというご相談をいただいたことがあります。離婚の際、調停条項に「今後は名目の如何を問わず金銭請求は行わない」と書かれていましたので、養育費の増額請求をすることができるのか悩まれていたようです。

そこで養育費の増額請求調停を起こしましたが、特別公務員には色々な費用弁償があること、特別経費がかかることなどの紛争となりました。また、皆さんがご存知の算定表の前提となる「事業者」か「給与所得者」かも難しい問題がありました。
もっとも、税理士業務も取り扱う弁護士からすれば費用弁償も収入の対象になるのですから、当方として算定表の基礎にある理論を基に主張を展開して、養育費の増額をしてもらえることになりました。

特別公務員に限られず、医師、会社役員、個人事業主、文化人などを相手にしていることもありますが、同じような問題があります。
特に良い弁護士かどうかを見分けるポイントは「算定表はどのような考え方で作られていますか」と尋ねてみることです。特に定規を持ってきて「あなたの場合、もらえる養育費は3万円」というように決めつけてしまう弁護士さんは、算定表の考え方をよく理解されていない可能性があります。

女性からの離婚相談

女性側の離婚としては、しばしば子どもの学費の問題をめぐって話し合いを行うという経験が多いといえます。現在、大学進学率は5割を超えており両親がいずれも大学卒業というケースでは、お子さんの大学進学にかかる入学金・授業料の負担は子どもの親権者に指定されるお母さんの側にとっては切実な問題となります。

これは、私の個人的な考え方ですが、当地・名古屋ではまだまだ子どもの大学費用については親が責任を持つという考え方の人が多く、東京のように子どもの自己責任を強調されることは少ない土地柄ではないか、と思っています。算定表は、15歳以上は公立高校に通学していることを前提としていますが、それ以上の教育費というのは考慮されていません。

そこで大学、特に公立でも遠方の公立に行く場合、私立の場合といったシミュレーションが必要となりますが、最終的にお子さまの進学先の決定を受けて成立させた案件が複数ございます。

いずれも収入比率に応じて学費を22歳になってから最初に迎える3月31日まで負担してもらうという内容で和解が成立しました。

もっとも、民法では20歳をもって成人になるとされており、20歳を超えると自助、つまり一義的には子ども自身が自分で何とかするように、というのが建前といえます。しかし、大学生の本分は高等教育を受けて知識・教養を深めるとともに社会人としての基礎を身につける点にあります。また、今般の就職活動のスタートの早さも考慮する必要があります。ですから、法律は基本となりますが、ご夫婦は、これまで子どもさんに愛情をもって接してきたことも多いのですから、解決のありかたは個別の家庭の事情を映し出すように思います。

男性からの離婚相談

男性側の離婚で大変なのは、まだ30代前半であるが住宅ローンが30年近く残っている、というようなケースです。誤解を恐れずにいいますと多くの人は10代から20代になんとなく出会った人と子どもをもうけて結婚したということが多いように思います。

しかし、それぞれ10代から20代から更に人間的成長を重ねていきますから、よほど双方が意識して互いに分かち合ってこない限り、夫婦の価値観、生き方、方向性がずれてしまうのは仕方のないことかもしれません。

お互いのステップアップのために離婚という選択をしたいが、住宅ローンがある場合は簡単に「ステップアップ」といえない事情があります。

住宅がある場合は原則的に売却を基本とするべきです。離婚した夫婦が一緒に住むということはないからです。また、男性側が別居してアパートに移り、お母さんと子どもを住まわせるという例もありますが、30代での離婚では今後一切のローンが組めないということになりかねず人生の幅を狭くしてしまうという一面があります。

この点、銀行の住宅ローンの審査は、返済比率を求めます。返済比率は、年収÷住宅ローンの年間返済額×100という計算式で求め、20パーセントから30パーセントの間であれば審査が通ります。一般的には収入は増えていくもの、という前提に立っていますから、住宅ローンの返済だけで既に収入の3割を占めている、ということが少なくありません。

私が担当いたしました案件は、おひとりは売却を強く希望されましたが住宅ローンは金融機関との関係で債務者を変更することは簡単ではありません。そこで、お母さんの方がそれなりに収入のある方であったこと、親族から連帯保証人を出したことで、私の依頼者は債務者から外れることができましたが、このように債務者から外れることができる、というのはめずらしい事案ではないかと思います。

もうひとりのケースでは、お母さんと子どもの居住を下の子が20歳になるまで認め、その後売却するということになりました。自宅を売却すると離婚に伴って名前だけでなく住居が変わることにもなります。ですからお子さんの情操という面も考えてあげる必要があるかもしれません。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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