難しい離婚のこどもの親権の意見書

最近、経験した事案で、頭脳明晰なこどもと面談したと相手方弁護士がいっており、特段面談を拒む意向はなかったという意思が伝えられました。 それはそれで良かったのですが、当代理人で、調査した結果、なかなかひとりの親に厳しい意見を持っている意見がありました。 上級審的立場で争う代理人に選任されたのですが、いったい下級審にこんな好き勝手書かせる審判を出させるなんて、なんて弁護しているんだ!と思ってしまいました。 その中には、Aと一緒にすると雪解けし子の福祉に適うという鈴木千恵子裁判官のファンタジーのような審判がありました。 しかし、子の押し付け合いが行われた案件で、第三者が監護者指定を受けられるかは,立命館大学の二宮周平教授などは積極の見解をとりますが、実務ではまだまだ消極のようです。 現在、この点を争う予定です。 この点、私は例えば祖父母の面会交流権なども認められても良いのではないか、と思う場面もあります。 さて、今日は難しい離婚の意見書というタイトルですが、電車の帰りで離婚のエキスパートの弁護士と一緒になったので、レクをしてもらったのですが、その意見書の内容はかなりおもしろいものでした。 私たち弁護士はどうしてもなぜか調査官報告書の密室性、結論ありき性に不信感を持ちます。今日日、検察でももっとオープンにやるよ、と文句をいいたくなります。 その弁護士は、調査官報告書の論理過程を検証し、プロセスに内在的矛盾があるという意見書を出したというところで、自分よりの意見書でもないし、中立の意見書でもなかったけれども,机上の空論として排斥されたということでした。なかなか、控訴趣意書の起案の仕方と同じで,矛盾を突くというのは重要だと思うのですが・・・。 さて、意見書というのは、私もよく書いてもらいたいという欲求にかられます。しかし、自分の依頼者の気持ちにのみ共感するスタンスで書かれた意見書は、葛藤状態を高めるだけの結果になってしまいます。私は、精神衛生福祉士に離婚後の取り決めが相当であるのか、子の福祉に適うのかという意見書をある程度中立的なものとして出すということもやっています。私は、母子家庭であまり父を知らないので、どちらかというと、共同親権行使派なのかもしれませんが、立法論は措いておき養育に父親も参画できるような内容にして欲しいなと思います。そういう意味では、福井家庭裁判所にいったとき、佐藤志保裁判官の井戸端会議の審問にあきれてしまいました。たしかに家事は裁判官では傍流ですが人生を左右する意識をもって欲しいものです。昔、四日市支部で現在は東京地裁判事が子の養育者理論に従って双方に審問をして、そのうえで個別質問を重ねて対質的なものも認めるというフェアな手続をされて、同じ依頼者が、「本当に同じ名古屋での手続なのですか」と驚いて、当時の野々山裁判官は優秀なんです、と答えたことがありましたが、子の監護者理論を踏まえず、子育てあるあるトークで審問を大半を割き、しかも当事者が弁護士が用意したペーパーを読み上げるのを許可するなど、全くアンフェアな内容でこれでは納得しろといわれても、実体的よりも手続的デュープロセスがないのではないかと思ってしまいました。 人が離婚を決意するとき、やっぱり、よりよい幸福を得ようとする願いなど思うのです。ただ、実際は、離婚後のことはほとんど考慮しない裁判所など遺憾といわざるを得ない面もあります。

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