住宅ローンがある場合の財産分与

離婚のときに住宅ローンがある場合がネックになります。例えば、破産の基準でも住宅の価値を上回る住宅ローンがある場合は無価値と扱われてしまうくらいなのです。 プラスの場合は、マンション取得者が他方にそのプラスの金額の2分の1を支払い、その後自分で住宅ローンの残金を支払うということになっています。従って、不貞の相手方から財産分与を請求されてしまい、慰藉料はもらえてもマンションを取得する場合、プラスの2分の1を支払わなくてはいけなくなってしまいます。

ローン残金が大きい場合の財産分与

マイナスの場合は話し合いの要素がとても大きくなり、交渉の世界となります。原則的にはマイナスの場合には財産分与請求権は生じないということになっていますので、住宅ローンの残金をどうするのか、という問題を解決しなければなりません。 住宅ローンについては売却してローンの一部弁済をするか、引き続き一方が居住して住宅ローンを支払うかどうかなどの協議が必要となります。いずれにしても、オーバーローンの不動産を抱えた当事者は、妻か夫が不動産を取得して住宅ローンの返済を続けるのか、それが無理であれば、当事者のどちらかが親族から資金援助をしてもらって不動産を持つことができるかどうかを考えることになるかと思います。資金の目途がたたない場合は不動産を売却するということも考えないといけません。 財産分与は、請求があると、夫婦の財産関係の清算を行うことになりますが、自宅がオーバーローンとなる場合は、他の共有財産をもって差額の債務部分を補うことができるかどうかが問題となります。

夫婦が連帯債務者になっている場合の財産分与

ご夫婦が連帯債務者になっている場合については、金融機関が債務者変更に応じることは難しい交渉となります。調停や和解の中で行われる「債務者の変更」の意味は法律的には履行の引き受けということになりますので、金融機関には、「私は関係ありません」と主張することはできません。 また、特にお母さんの方から連帯保証を外して欲しいという要望も多くいただきます。この要望は金融機関の承諾を要するために、資力のある第三者を代わりに連帯保証人になってもらわないと金融機関が承諾しないことが多いと思います。こういった金融機関との交渉は、普段の付き合いなど金融期間ごとに異なること、要求される資料も異なりますが、権利として変えてもらうことはできません。あくまでも交渉だ、ということを理解いただく必要があるのではないでしょうか。

財産分与のまとめ

夫婦の共同の財産のうち、プラスの財産をすべて通算して加算して、これから消極財産を引くことになります。そしてプラスであればこれを2分の1ルールで算定することになります。プラスが出れば良いのですが、住宅ローンのマイナスなので、結果がマイナスであれば財産分与請求権は生じません。つまり合計するとマイナスになると財産分与請求権は生じないのが原則です。

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