離婚後も元配偶者に扶養してもらうことは可能?

離婚に関するトラブル、悩みは人によってさまざまです。愛知県名古屋市にて運営中の名古屋駅ヒラソル法律事務所でも、さまざまなケースの離婚相談を受けております。なかには、「離婚後、元配偶者から生活支援をしてもらえるか」といった相談もありました。離婚によって経済的な不安がある場合には、配偶者から一時的に生活の援助を受けられることもあります。 ここでは、その扶養・援助についての概要と、具体的な援助内容について解説していきます。

離婚していても、元配偶者から一時的な援助を受けられる

原則別れてしまえば扶養義務がなくなりますから、元配偶者を扶養する必要もありませんし、扶養を受けられる余地もありません。よくこどもの奪い合いが起こるのも、養育費を得るためといわれるように、別れてから元配偶者に扶養してもらうというのは、原則無理です。 しかしながら、特に、専業主婦であった方が離婚した直後は経済的な不安が発生するのは当然のこと。その際は、元配偶者から一時的な援助を受けることが可能です。この援助のことを、“扶養的財産分与”または“離婚後扶養”と呼びます。 この扶養的財産分与が認められるケースは、いくつかあります。例えば、「離婚後、経済的に自立するまで時間がかかる」といったケース、「子どもがまだ小さいため、その間は就職が難しい」といったケースがあげられます。また、「年齢や病気などの事情で就職が難しい」、「財産分与で受け取った金額が極端に少ない」といったケースも、扶養的財産分与が認められます。 逆に、経済的自立が難しい場合であっても、扶養的財産分与を受けられないケースがあります。実家に経済力があり、その実家に頼れる場合や、生活を成り立たせられるだけの慰謝料や財産を受け取っていれば、扶養的財産分与は認められません。また、援助する側にそれだけの収入や資産がない場合も、扶養的財産分与は厳しいものとして認められません。財産分与は、非訟といって、裁判官の自由が大きいところですが、最近は扶養的財産分与を認めるのは、まとまった離婚給付がない場合くらいに限られているように思います。

援助方法や援助期間について

扶養的財産分与は、あくまでも補充的なものとして考えられています。したがって、その援助方法や金額、援助期間には明確な規定がありません。これらの要素は、援助を受ける側に資格やスキルがあるかどうかや、援助する側の経済力によって大きく左右されるものと考えましょう。援助方法としては、財産分与の際に取り分を増額したり、慰謝料へさらに上乗せしたりといった方法が一般的です。 場合によっては、財産分与の対象にならない自身の“特有財産”を援助に充てたり、月額を決めて毎月の収入から融通したりといったケースも見られます。例えば月4万円を支払うといったものですね。 扶養的財産分与をする場合には、「相手が就職するまで、月額4万円を口座に振り込む」などの具体的な条件を当事者同士で決めておくことが重要です。

弁護士への相談も

離婚相談は、当事者同士だけでなく、専門知識を持った弁護士に助言を仰ぐことが大切です。特に離婚後の経済的な悩みは金銭が絡む問題でもあるので、当事者達だけで話を進めると思わぬところで話がこじれてしまう可能性もあります。弁護士に離婚相談をすることは、そういったトラブルを防ぐこと、問題を迅速に解決することに繋がります。 名古屋駅ヒラソル法律事務所は、離婚相談全般を得意としております。さまざまなケースの離婚相談を解決した実績があり、名古屋市内在住の依頼者様を中心に多くの方からご利用いただいております。「名古屋市内で離婚相談に強い弁護士を探している」という方は、ぜひ名古屋駅ヒラソル法律事務所にお任せください。

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