医療法人に勤めていた場合、財産分与の分け方はどうなる?

愛知県健康福祉部の調査によると、平成20年12月31日時点での愛知県の医師数は117.6人/10万人となっており、全国中では35位とあまり多くはありません。ですが、医療法人に勤める、もしくは経営する方の離婚問題は複雑になるため、名古屋駅ヒラソル法律事務所には多くの離婚相談が寄せられています。 今回は医療法人に勤める方、経営者の方の離婚問題でも多い、財産分与についてご説明します。

財産分与の割合

原則として、夫婦が共同で得た財産は離婚時に2分の1ずつ分配されることになります。しかしながら、一方が特殊な資格および地位を有する場合には、例外として財産分与の割合が変わることがあります。というのも、一方が個人的な手腕・力量を発揮して財産を得た場合、その配偶者の貢献度は低いと判断されるためです。 医療法人に勤めている、もしくは経営している場合、この例外が適用されます。このような問題が起こることから、離婚相談をする方が多くいるのです。

医療法人としての財産はどう扱われるか

結婚後に得た財産は原則として財産分与の対象となりますが、医療法人が有する財産についてはその対象外となることがほとんどです。法人が有する財産は、原則として個人の財産として認められないためです。ただし、例外もあります。 具体例として、“法人格否認の法理”が適用されたケースがあります。これは、法人としての権利を濫用し、実質的に法人としての体を成していないとの判断が下されることを指します。法人の経営者である医師が個人の財産を法人の有する財産として蓄えた場合、法人格否認の法理に該当するとして財産分与の対象となることがあるのです。 法人としての体を成していないと立証するには、証拠が必要となります。そのような場合、弁護士に離婚相談をすることが適切とされています。離婚問題に強い弁護士であれば、財産分与に有利となる証拠を積み重ね、有利な判決を得られる可能性が高くなるためです。

医療法人への出資は財産分与の対象

一方が医療法人を経営しており、その配偶者が医療法人へと出資した場合、その出資は財産分与の対象となります。この事項は配偶者の負担がなく、名目上の出資であっても適用されます。ただし、実質的な負担がどれほどあったかによって財産分与の割合は変わります。 出資についての財産分与を行わなければ、出資者という立場は失われません。したがって、医療法人への発言権などを有したままになるのです。さらに、出資の払い戻し請求がなされる場合もあります。 平成19年に法改正がなされており、それ以降に設立された病院に関しては、この事項を気にする必要はありません。ただし、それ以前に設立された病院の場合はこのような問題にも向き合う必要があり、弁護士に離婚相談をするなどの選択肢も考える必要性がでてきます。

離婚相談は、名古屋駅ヒラソル法律事務所へ

名古屋駅ヒラソル法律事務所には、離婚問題に強い弁護士が在籍しております。もちろん、医療法人に関する離婚相談に関しても、他の事務所に劣ることはありません。当院は、愛知県名古屋市中区丸の内にオフィスを構えております。名古屋・名古屋近郊からのご利用を心よりお待ちしております。

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