財産分与
学資保険と財産分与
もし非親権者である場合、学資保険をどうするかが問題となります。
協議離婚では学資保険の保険料を負担してあげる代わりに、養育費を減額するということが行われています。
しかし、裁判所では保険料が一定か分からないことに照らし、こうした運用はあまりみられません。
学資保険については、財産分与の対象なので法的には解約し解約返戻金を分配したり、その半額を支払い妻が取得するという例がみられます。
もっとも、離婚の際学資保険の名義を変えない場合については、無断で解約したり、解約返戻金持ち逃げなどの心配があり、現実こうした問題でお困りの妻の方もいらっしゃいます。
そこで、契約者を妻に変更することが一般的です。
そして、妻側のいろいろな不安は解消されます。
実際のところ支払済みの保険料を妻が夫に帰すかで揉めたケースはありません。
なお、学資保険については、離婚時に契約内容を変更することもできます。しかし、離婚により生活は大きく代わりますので、学資保険は単に継続するだけではなく離婚後の生活にあわせて、契約内容を見直さなければならないのです。例えば、なんとなく「18歳に200万円」というのは不合理です。むしろ、子どもの学力も考慮し15歳で50万円、18歳に100万円に変更し、その分保険料を引き下げた方が生活に余裕が出ると思います。
この点、学資保険は、元本割れが前提の商品です。祝い金+満期保険金<支払保険料です。
しかし、離婚により医療費は免除されることが多いですし、死亡保障はそもそも必要ありません。したがって元本割れの商品を継続するくらいであれば、現金や預金で貯蓄した方が良いと考えられます。