4年生大学に進学した子どもの養育費

4年生大学に進学して、3年生になると20歳を迎えます。

そうすると原則としては、養育費の支払い対象から外れるというのが調停実務です。

では、3年生及び4年生については養育費をもらうことはできないのでしょうか。

この点、20歳を超えれば自助の原則が妥当するので、父親に対する扶養の請求を認めるのは否定的な見解が主流です。

現実に現在でも22歳まで養育費の支払いを認める調停例というのは少ないと思います。

本来的には、アメリカのように企業の大学への援助から多くのスカラシップがあるのとは異なる日本の特有の事情といえそうです。

さて、横浜家裁は、潜在的稼働能力がなく自活できないような場合に、専門教育を受ける特段の事情がある場合のみ、子の修学費用を認めるべき、としました。つまり、かなり子ども側には厳しい判断がされました。

これに対する抗告審で東京高裁は、不足する額の特定を求めて、不足する学費・生活費につき、どのように調達すべきか、奨学金の種類、金額、支給時期、アルバイトによる収入、学費の貸し付けを受けられないか、親の資力、子どもの意向、学業継続の意思を考慮して、扶養する必要があるかを決めるべきとしました。

この点、現実には20歳を超えた援助は難しいと考えられますが、少なくとも成人で健康だから潜在的稼働能力があり、かつ、専門的な勉強でもしていない限りダメだ,といった横浜家裁の決定は取り消されました。もっとも,差し戻し後はどのような判断がなされたかは不明ですが,20歳以降は、自己でのアルバイトや奨学金などで補充してもなお足らない部分があり、それが合理的であるか、単に浪費であるのか、といった観点もあるように思います。

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