養育費の一括払い

名古屋の離婚のエキスパート弁護士による法律相談コラムです。

養育費について履行に心配がある場合、養育費の一括払いを検討される方がいます。

しかしながら、東京高等裁判所昭和31年6月26日は、「養育費は、その子を監護、教育してゆくのに必要とするものであるから、毎月その月分を支給するのが通常の在り方であって・・・余程の事情がない限りこれを、一度に支払うことを命ずべきではない。仮に命じるにしても、その計算方法はホフマン式により中間利息を控除すべき、とされています。

なお、1回給付は芸能人や医師など一部に限られると思いますが、長崎家庭裁判所昭和55年1月24日審判は中間利息の控除について、将来分につき、ホフマン方式に従い、中間利息を子女することとして、係数を基礎として現在価を算出するものとされています。

養育費については、一括払いをすると贈与税の対象になりますので注意してください。養育費は、国税庁通達によると、月々発生するものであるから、必要な都度支払われたものについては非課税とするが、将来の養育費は未だ具体的に発生していないので、将来分については受け取る側には贈与税がかかります。

たしかに養育費は月払いが通常ですが、履行してもらえないため一括で支払って欲しいという要望があることも事実です。

そこで課税回避のため、信託銀行との間で金銭信託契約を締結して、毎月、一定額の均等割給付を受けることとして、一方的に解約できないように配慮し、支払われる養育費の金額が相当な範囲であれば贈与税は課税されません。ただし収益は課税対象となります。

養育費は原則課税されません。親であれば当然果たすべき義務であって、支払を受ける側に所得税ないし贈与税が発生するものではないと考えられています。

もっとも、これまでの執務経験で一回払いをしたケースは3件ほどありましたが、非監護親は監護親が財産を使い込んでしまった場合は再び養育費を支払う二重払いのリスクを抱えることになりますので、現実には、ほとんど利用されておらず、離婚給付の適当な理由がない場合に行われるケースがあるといったところとなっています。

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