名古屋駅前の離婚弁護士|不倫慰謝料請求・男女問題トラブル無料相談

名古屋市の不倫慰謝料・男女問題弁護士ヒラソルによる男性・女性のお悩みの無料相談

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、さまざまな「男女問題(離婚・不倫・不貞)のトラブル」を専門性を発揮して扱っています。「ヒラソル」とはスペイン語で「太陽」という意味です。大丈夫な理由なんて一つもない、いま必要なのは理由じゃない。「太陽」の力です。

男女問題トラブルとは?

男女問題トラブルとはなんでしょうか。主には、離婚問題、不倫問題、交際している男女間のデートDV、金銭トラブル、妊娠をめぐるトラブル、独身者と騙された既婚者トラブルなどが考えられます。
ヒラソルでは、依頼者のお気持ちに寄り添って徹底的に戦います。

婚約破棄

 婚約とは結婚をするための約束のことです。約束は真摯なものんである必要があり普通は結納や相互の両親の顔合わせ、婚約指輪の交付などの客観的事実があることが多いといえます。
 婚約をした場合は、原則としては貞操義務も負いますし、結婚に向けて動く義務を負うことになりますが、結婚のための準備期間という意味合いもあります。準備期間に不安になるという女性もいるかもしれません。そういう場合、しかるべきに婚約を破棄していれば損害が発生するか分からないにしても、結婚に向けた準備が成熟している段階では、財産的損害と精神的慰謝料を支払う必要があるでしょう。
 しかし、離婚と違うのは、婚約は結婚のための準備期間という意味もあるということです。このため、結婚に至らない正当な理由があれば債務不履行にはなりません。こうした説明のために弁護士に依頼をされる方もいます。
 正当な場合は基本的には離婚事由が参考になりますので、①不貞行為、②悪意の遺棄、③行方不明、④深刻な病気、⑤暴力、⑥モラハラ、⑦性交渉の拒否、⑧性格の不一致などが理由となる可能性があるといえるでしょう。
 離婚は別居期間との相補関係で決まりますが婚約破棄は結婚式までのタイムリミットまでとの相補期間で決まるのではないかとの見解を持っています。婚約破棄や不当な婚約破棄でお困りでしたら男女問題トラブルに専門性を発揮する名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士にお問合せください。

元交際相手から交際時に使ったお金やプレゼントの代金を請求されている

 婚約には至らない「自由恋愛」に基づく男女交際でも男女トラブルが起きることがあります。それは関係が解消されたときに、男性が女性に対しておごったレストラン代、ホテル代、旅行代やプレゼントの返却を求めるということが考えられます。
 こうした場合は、要求には応じずひとまず弁護士にご相談ください。

内縁関係破棄

 内縁関係とは結婚届を出していないだけで結婚状態と何ら変わりません。これを破棄するということですから離婚と同じといえることになるかと思います。学説は、財産分与請求権などを求めることができるという見解が有力ですが、実際は慰謝料などで解決していることが多いように思います。
 内縁では適正な財産分与がされないと女性が生活に困ることもあり得ます。
 内縁関係破棄でお悩みの場合は、まずは弁護士にご相談ください。

元交際相手に付きまとわれている。

 刑事、民事の両面から手続を講じる必要がある場合があります。弁護士から元交際相手に接近を止めるよう伝達したり、接近禁止の仮処分、ストーカー規制法の適用などを考えることになります。

交際相手との間にこどもができたら急に連絡がとれなくなった妊娠トラブル

 妊娠に付帯するトラブルは、当事者のお気持ちが一番ではないかと思います。出産をご希望される場合は、所在が法律の範囲内で見つけられるのであれば見つけ、認知と養育費の支払いを求めることになります。もし、その後婚姻に至った場合はこどもは嫡出子になることになります。

交際相手が既婚者で、その妻から慰謝料を請求されたが自分は当該既婚者に慰謝料請求をしたい

 最近は出会い系アプリでも、既婚者が遊びのために独身の女性と交際するケースがあるそうです。もちろん結婚をしていることを隠してです。この場合、女性は、第一、交際者の妻から慰謝料請求される恐れがあること、第二、自分の貞操が騙されて侵害され性的自由の権利が侵害されたという二重の被害にある恐れがあります。本来は被害者であるのに、弁明しないと加害者扱いされてしまいます。ですから、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

リベンジポルノ

 元交際相手がプライバシーを侵害する情報や写真をネットに拡散させることもあります。このような場合はいち早く弁護士にご相談されるのが良いでしょう。

男女問題トラブルに詳しい弁護士の想い

請求をなされる方々には、様々な想いがあるかもしれません。不貞、不倫問題だけではなく、上記のように交際者が既婚者であったとか、交際相手が妊娠を知ったら逃げ出したなどは容易にご家族にご相談することができないかもしれません。しかし弁護士は守秘義務があり、たとえあなたのそばにある法律事務所でも秘密が漏れることはありません。まず安心して、最善の方法を弁護士と一緒に考えましょう。

 不倫について

 不貞行為といって民法上の離婚原因とされています。

 こうした事態をみられた方は大変なショックを受けて、うつ病になってしまわれる方もいらっしゃいます。  

 民法は同居協力扶助義務を規定し、夫婦は相互に貞操義務、つまり夫婦以外の人と性行為をしてはいけない、と解されています。

 つまり、不倫相手は、例えば夫の妻の権利を侵害し、妻が被った精神的苦痛を賠償する義務がある、ということが典型的な例とされています。

 もっとも、最高裁は、不倫慰謝料の請求について消極的な姿勢を示し始めており、婚姻関係が破綻状態の場合は慰謝料は発生しないと軌道修正を図るなど不倫の慰謝料については、その発生範囲が狭まることが予想されます。

 不倫で慰謝料が認められるのは、夫婦で一緒で暮らし家族を平穏に営む権利が侵害されるからです。  なお、最近話題になっていますが、理論的には性行為がなくても、上記夫婦で一緒で暮らし家族を平穏に営む権利が侵害されれば、不法行為になることがありますが、多額の賠償を得ることはできないと想います。

 不倫の慰謝料では、破綻が先か、不倫が先かという争いになることが多いので、安易に行政書士などに依頼して少額で和解するよりも、弁護士に委任して正当な解決を図ることが良いのではないかと想います。

 不倫は、不貞行為とされて、配偶者の一方と相手方との共同不法行為となります。不真正連帯債務の関係に立つことになります。不貞をされた妻は、理論的には、夫及び不倫相手に対して慰謝料請求をすることになりますが、現実には離婚の場合を除いては夫婦は家計が同じなので損害賠償請求は意味がない場合も多いといえます。

 この点、連帯債務ですので、一方が慰謝料を支払えば、他方の債務は消滅します。なお、時効の問題もありますので、ご相談はお早めになされた法が良いかと想います。慰謝料請求の時効は、関係を知ったときから進行することになり3年経過すると、慰謝料請求をすることができなくなります。逆に言うと、婚姻破綻から3年経っても慰謝料は請求できなくなりますから、婚姻破綻の時期が争点となることも多く法律問題が意外と多い問題といえます。

 ご夫婦で、不倫相手に配偶者を奪われ、その制裁を加えてご感情を満足させたいという場合は、一方当事者の辛いお気持ちに寄り添い、被害の回復を目指して、不倫の慰謝料請求に強い、男女問題トラブル(婚約破棄、金銭トラブル、妊娠したら逃げられた、内縁破棄、交際相手が既婚者だった等)に強い名古屋の法律事務所の弁護士、名古屋駅ヒラソル法律事務所までご相談ください。初回無料相談30分実施中です。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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