どのくらいもらうことができる? 離婚原因ごとの慰謝料の相場

離婚をするとなれば、夫婦によっては慰謝料が話題に挙がることもあります。なかには、「離婚をした際は必ず慰謝料がもらえる」と考えている方もいるようですが、実はそうではありません。
ここでは、慰謝料について詳しく知っていただくために、慰謝料の概要や慰謝料がもらえるケース、慰謝料の相場などについてご説明していきます。

そもそも慰謝料とは?

慰藉料には2つあり、離婚慰謝料と不貞・暴力の慰謝料です。後者の場合は、証明が容易といえます。しかし、離婚慰謝料は、不貞や悪意の遺棄がない場合に、口論くらいではなかなか認められないことも多く、高額の慰藉料は、調停ではともかく訴訟では難しいと考えておきましょう。例えば、鈴世さんとなるみさん。ついに、親権争いに発展し離婚訴訟に発展しましたが、なるみさんは、鈴世さんに慰謝料を請求しました。しかし、なるみさんの主張は、3人目のこどもをつくることに同意をしなかった、暴言などの精神的DVがあった、家事・育児を手伝わないと主張しました。
しかし、鈴世さんは性的調和には応じていて、ただ避妊をしていました。また、口論はお互い様の面もありました。そして家事・育児については、在宅の際は料理が得意なこともあってかえって手伝ってくれていたということが証拠によって証明されてしまいました。このように、不貞行為や暴力があれば別ですが、精神的DVなどを主張しても離婚に伴う慰謝料の証明までにはとどかないこともあります。

慰謝料とは、婚姻期間中に相手がした行為によって精神的な苦痛を受けた場合にもらえる金銭のことです。慰謝料はいわゆる損害賠償金のようなものなので、当然、何も苦痛を受けていない場合や苦痛と認められない場合は請求することができません。ですので、離婚に伴って慰謝料の話をする場合は、弁護士とよく相談をして、こうした点をよく考えることが大切です。

どんなときにもらえる? 慰謝料がもらえる具体的なケース

精神的な苦痛を受けたときにもらえる慰謝料。しかし、精神的な苦痛の基準がいまいち分からないという方もいるのではないでしょうか。以下では、慰謝料を請求できる具体的なケースについてご紹介します。

・不貞行為
結婚した男女には、お互いに配偶者以外と性的な関係を持ってはならないという義務があります。そのため、別の女性と浮気をする、妻がやめて欲しいといっているにも関わらず風俗通いを止めないといった場合には、この義務を怠っているとして慰謝料を請求することができます。不貞行為をされた場合の慰謝料相場は、100~500万円とされています。

・DVやモラハラ
この場合、身体的にも精神的にも苦痛を受けていることが明らかなので、慰謝料を請求することができます。DVにあたる行為には、殴る・蹴るのほか、髪を引っ張ってひきずり回す、刃物を身体に突きつけるなどが挙げられます。また身体的な暴力がなくても、罵声を浴びせてきたり行動を全て管理したりするような場合はモラハラに該当します。この場合も精神的な苦痛を受けているので、慰謝料の請求が認められます。DVやモラハラを受けた場合は、50~300万円の慰謝料を請求することができます。ただし、モラハラについては、それが継続的なもので身体反応、つまり健康を害するような場合でないと証明が難しいと考えられます。

・悪意の遺棄
結婚をするとお互いに生じる義務のなかに、夫婦の同居、協力、扶助の義務があります。夫婦は一緒に暮らし、助けあって生活をしていかなければなりません。しかし、相手が一方的に家を出て行ってしまったり、働いているにもかかわらず生活費を渡さなかったりする場合は、この義務に違反していることになります。これは離婚原因の1つとして認められている悪意の遺棄に該当するため、慰謝料を請求することができます。この場合も、DVやモラハラと同様に50~300万円の慰謝料を請求することが可能です。

このように、慰謝料が請求できるケースには上記のようなものが挙げられます。ただ、ここで挙げたものが全てではなく、ギャンブルによる浪費やアルコール依存症など慰謝料が認められるケースはほかにもあります。そのため、もし慰謝料を請求できるのか分からない場合は、一度弁護士に相談してみましょう。なかには離婚問題を専門に扱っている弁護士もいますので、困ったときはこういった法律事務所に相談することをおすすめします。もちろん、名古屋市にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所にも、離婚を専門に扱う弁護士が在籍しております。

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