どうすればよい? 慰謝料を払ってもらえない場合

無事に離婚できたとしても、場合によっては離婚後にさまざまなトラブルが発生することがあります。名古屋市内に事務所を構える名古屋駅ヒラソル法律事務所でも、離婚後に起こったトラブルに関するご相談を多くいただいております。そのなかでも多いのが、「離婚後の慰謝料を払ってもらえない」といった金銭トラブルです。ここでは、そうした金銭トラブルが起こった場合の対処法を解説します。弁護士へ相談する前に、基本的な情報を知っておきましょう。

支払いを催促するための権利を明確に

離婚後、相手から慰謝料の支払いをしてもらえないといったトラブルに見舞われたら、まずは個人で交渉することからはじめましょう。手紙や電話などで相手とコンタクトを取り、支払いが滞っているが何かあったのか、何か理由があるのかなど、相手の事情も考慮しながら交渉することが大切です。

個人で交渉しても相手が誠意のある対応をしてくれなかった場合、法的な手段に頼る必要があります。法的手段に頼る場合、大事になってくるのが、“債務名義”や“調停調書”といった公正証書があるかどうかという点です。公正証書があると、一方に支払い義務(債務)、もう一方に支払いを受ける権利(債権)があることを証明できます。この公正証書があって初めて、法的手段により訴えることができるのです。

具体的な手段を知る

公正証書がある場合は、主に4つの方法で相手へ支払いの請求をすることができます。弁護士に相談するなどして、どの段階でどういった手段に出たほうがいいのかを見極めることが大切です。

・履行勧告
慰謝料の支払いを催促する方法です。家庭裁判所で決定し慰謝料が延滞した場合は、この履行勧告によって支払いを請求することができます。相手が取り決めに反した場合、家庭裁判所に履行勧告の申し出を行うことで、家庭裁判所から相手に支払いの勧告・説得をしてもらうことができます。強制力は弱いものの、相手に「きちんと支払わなければ」と思わせるためには非常に有効です。履行勧告を行うには調停調書、判決書、審判調書などの文書が必要となります。債務名義しかない場合には、申し立てを行うことはできません。

・履行命令
相手に対して支払いの義務を履行するようにという命令を下す方法です。履行勧告よりも強制力が強く、命令に応じない場合、10万円以下の過料の制裁を下すケースもあります。
履行命令を行う前に、家庭裁判所は相手の経済状況を調べます。その際、十分に支払いが可能であると判断した場合には命令の決定が下されます。しかし、相手の経済状況によっては履行命令が下されないケースもあります。履行勧告と同様に調停調書、判決書、審判調書などの文書が必要となり、債務名義しかない場合に申し立てを行うことはできません。

・間接強制
相手の支払いが滞った場合、家庭裁判所が一定の制裁金の支払いを命じる方法です。家庭裁判所に対して申し立てをすることで、家庭裁判所が相手に対して間接強制の決定を下します。なお、家庭裁判所が決定した期間内に支払いが行われない場合、その遅延期間に応じて制裁金が増えていくという仕組みになっています。調停調書や判決書、審判調書はもちろん、債務名義などの公正証書があれば申し立てを行えます。

・直接強制
相手の支払いが滞った場合、地方裁判所が相手の財産を差し押さえて強制的に支払いをさせる方法です。例えば給与を差し押さえの対象とした場合、徴収できる範囲は原則、相手の給与の4分の1までとなっています。強制的な差し押さえとなるので、支払いを催促する上での最終手段といえます。間接強制同様に、調停調書や判決書、審判調書、債務名義などの公正証書があれば申し立てを行えます。

法的な手段は以上になります。法的な手段を使うことで、相手から確実に慰謝料を徴収することができます。とはいえ、いきなり法的な手段を取ると波風を立てる可能性にも繋がるので、順を追って支払いの交渉・請求を行うことが重要です。疑問に思ったことは、すぐ弁護士へ相談することが得策です。

支払いの義務を果たしてもらうことが大事

離婚後には慰謝料を払ってもらえないというトラブルが生じるケースがあります。そのようなとき、必要な公正証書を揃えておけば、「支払いを受ける権利がある側」と「支払い義務がある側」を明確にすることができます。今後の生活のためにも、離婚後も相手に対して支払い義務を全うしてもらうよう交渉することが重要です。

名古屋駅ヒラソル法律事務所には、こうした離婚にまつわる金銭トラブルに強い弁護士が所属しています。名古屋市内または名古屋市近辺にお住まいで、こうしたトラブルにお悩みの方は、名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士、対応力に定評のある弁護士が親身にご対応いたします。

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