名古屋の
離婚問題に強い
弁護士が
力になります。
離婚をするには、財産分与や慰謝料、養育費、親権など、決めなければならない重要なことが沢山あります。突然のことに驚き、言われるがままに手続きを進めると、その後の人生で後悔するかもしれません。あなたにとって譲れない大切なものを守り抜くためにも、一度弁護士にご相談ください。
父親として親権を獲得したい…
親権を獲得できる可能性も十分にあります。
難しいとされる父親の親権獲得ですが、対応次第で親権を獲得できる可能性も十分にあります。監護実績、監護体制の継続性、子どもの意思、離婚後の面会交流に協力的か、など、親権獲得のために重要となるポイントについて、弁護士がアドバイスし、状況によって代理で交渉をおこないます。
夫婦の共有財産の
分け方でもめている…
さまざまな問題の解決策を提示します。
共有財産の正確な把握、相手が財産を隠している場合の調査、財産開示に応じてくれない場合の対策など、アドバイスをおこないます。話し合いに決着がつかず、対立して調停や裁判に移行した場合も、代理人として対応しますので、交渉を有利に進められます。
相手に請求された養育費・
慰謝料の額に納得がいかない…
減額できる場合があります。
離婚慰謝料や養育費の金額は、必ずしも相手の言い値で支払わなければならないわけではありません。相手側にも過失があった場合や、相場以上の慰謝料を請求された場合など、減額できる場合があります。まずは弁護士に状況をお話ください。
離婚時に決めなければならないこと
離婚するにあたり、どのようなことを考えておかないといけないのか、悩む方も多いのではないでしょうか。離婚時にふたりが決めておかないといけないことをまとめました。
検討が必要なこと
- 財産分与
(家・ローン・預金・年金など) - 慰謝料
(金額・支払い時期、方法) - 親権者
(子どもが未成年の場合) - 養育費
(金額・支払い時期、方法)
- 面会交流(頻度・約束)
- 家(離婚後の生活について)
- その他(二人だけの約束など)
一度弁護士に話して、
問 題 を 整 理 し て
み ま せ ん か 。
離婚を検討するにあたって、ふたりの間で意見が対立し、まったく話し合いが進まない場合、どうすればよいのでしょうか。特に、子どもの親権者をどちらにするのかといった問題や、財産の分与については、譲れないことがあるのではないでしょうか。話し合いが膠着し、離婚までの期間が長引くことは、あなたの人生やお子様にも大きな影響を与えます。
弁護士に相談する
4つのメリット
精神的に楽になる
離婚を進めることは、精神的にとても辛いもの。長引くと、その後の人生に影響する大きな心の傷を負う場合もあります。弁護士に依頼をすれば、連絡をしづらい相手への連絡や複雑な手続きなどの代行をおこなうので、ご依頼者さまの精神的なご負担をぐっと減らすことができます。
早く問題を解決できる可能性が高まる
当事者同士で解決できない長引きがちな問題も、法律の専門知識によるアドバイスで、早く問題を解決する手助けができます。慣れない書類や申し立て作業など、ひとりでは時間がかかることも、プロである弁護士にお任せいただければ短時間ですむため、離婚後の生活準備を整える時間をつくることができます。
妥協のない離婚につながる
法律のプロによる客観的な意見が受けられるので、お金や親権問題で相手の言いなりになること無く、後悔することのない離婚ができます。金銭面などにおいて納得できる決着をつけることで、その後の生活を安心して送ることにつながります。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚で有利にすすめられる可能性が高まる
調停委員を挟んだ調停離婚や、裁判離婚の裁判の場面では、論理的な主張が肝となります。弁護士のアドバイスをうけることで調停委員に自身の意見を論理だって伝えやすくなり、有利に調停や裁判が進められる可能性が高まります。
離婚の方法
協議離婚
夫婦間の話し合いで離婚を決める方法です。
基本的に、当事者同士で養育費や慰謝料などの話し合いをおこないます。
双方の合意がとれたら、取り決めた内容の公正証書を作成し、離婚届を役所に提出します。
調停離婚
当事者間で話がまとまらない場合、家庭裁判所の調停手続きをおこないます。
男女1組ずつの調停委員が、双方の話を聞き、合意や条件について意見の調整をおこないます。調停成立後は、調停調書を役所に持ち込むと離婚届ができます。
調停では、調停委員に対して良い心象を与えることと、話し合いを成立させるための交渉力が重要になります。
裁判離婚
離婚調停が成立しない場合、家庭裁判所に訴訟を起こして離婚を求める方法です。
裁判所での判決が成立すると、離婚が成立します。
裁判離婚をする場合には、原則として事前に調停手続を経ている必要があります。
裁判離婚は手続きが複雑、また、相手方が控訴・上告すると非常に長引くことがあるため、離婚事例に強い弁護士に相談してください。
60分間無料相談
離婚弁護士に、
まずはあなたのお悩みを
お聞かせください。
秘密は厳守いたします
月曜~土曜 9:00~18:00
名古屋駅ヒラソル法律事務所の
5つの強み
1離婚問題を得意としています
当事務所では、年間100件以上の離婚にまつわるご相談をうけています。そのため、離婚問題について実績と経験にもとづいた豊富な知識があります。年齢、性別、状況問わず、あなたの離婚にまつわるお悩みを解決できる自信があります。
2夜間・土曜のご相談可能
平日に時間のない会社員や公務員の方も、余裕をもってご相談いただけます。
3気持ちに配慮した対応
長年連れ添ったパートナーである人との争いは、精神的な負担がとても大きいものです。当事務所では、ご相談者さまのお話をじっくりとうかがい、気持ちに寄り添った対応をこころがけています。
4わかりやすい料金体系
ひとつのご依頼で、複数の調停から話し合いまで対応いたします。一つひとつの調停に、追加料金はいただきません。(DV、激しい親権争う等除く)
5秘密を守ります
弁護士は、法律上の守秘義務がありますので相談したこと自体はもちろん、お話いただいた内容は外部に漏れることはありません。また、情報は親族にも非公開にすることができます(お申出ください)。
対応できる一例
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 協議離婚
- DV・モラハラ相談
- 慰謝料請求
- 親権問題相談
- DVの保護命令
- 財産分与相談
- 別居相談
各種手続き・申し立て代行・書類の作成・相手との連絡代行・法的アドバイスetc…
他にも対応できます。
お気軽にご相談ください。
事例紹介
暴力をふるった夫に保護命令を申し立てた
Aさん(40代女性)
保護命令に強い在籍弁護士が命令を発令
ヒラソルでは、保護命令に強い弁護士が在籍しており発令やディフェンスの両面から弁護サービスを提供しています。
今回は、木曜日に依頼を受けて金曜日に申立てて、幾重を申し立てているうちに信頼関係のある書記官とつながり金曜日当日に審尋を開催してもらうことができました。
もちろん保護命令が発令されればすべてが解決されることはありません。
しかし、実質的に別居となることから、離婚に向けた協議が前向きに進む可能性があります。ところで、保護命令の弁護士をしていると、行政機関や司法機関から次々と問い合わせがきます。普段は、連携?しているといえないときも、合一の目的があると強みを発揮するのだなと思いました。
折り合いが困難な養育費の事例で調停を成立した
Bさん(40代男性)
適切な弁護の結果、離婚訴訟にならず調停で解決
AさんとBさんは40代であるところ、15歳前後のC、Dの未成年者がいる。離婚協議は続いていたが、男性のAさんは親権を主張したことから、
15歳という年齢に照らして相手方代理人事務所で、弁護士が意向を聴取するなどの調整をしようとした事例。
特に、意向聴取はAさん側の事情により実現しなかったが、主には、養育費の金額が、総収入の認定において、Bさんは、Aが1100万円程度を主張し、Aさんは300万円程度を主張するなど対立が生じた事例。養育費の総収入をどのように認定するかをめぐる争いと面会交流について争いがありました。養育費についても対立が激しいと離婚訴訟になってしまったものの、弁護士と適切な弁護の結果、離婚訴訟になることはなく、また、こどもとのLINEのやりとりが復活するなどの成果がありました。
マンションの財産分与で簡易迅速に協議離婚できた事例
Cさん(60代男性)
調停までいかず協議により解決
夫及び妻は、いずれも60歳を超えており、夫は自営業であった。両者の間には、未成年者のこどもはいなかった。
妻は、無職で体調を崩し働けない様子であった。妻は、夫名義のマンションに住んでいるものの、別居時期が平成の半ばであり、多額の住宅ローンの夫による弁済が特有財産になる可能性があった。夫は、調停による解決であれば、別居後のローンの返済額は特有財産になるので、900万円弱の特有財産を主張する可能性があった。他方、妻は資力が乏しい状況であった。そこで、夫は、早期解決のため、特有財産を考慮せずマンションを分与することで、協議離婚をすることになった。なお、住宅ローンは既に返済済みの事案でした。
1000万円を超える財産分与の要求をはねつけ、財産分与額ゼロで登記も得た事例
Dさん(40代男性)
粘り強く財産分与請求権が発生しない点を示し解決
XさんとYさんは、お子様のいる夫婦でしたが、主に(1)面会交流、(2)財産分与、(3)養育費―が争点となっていました。
財産分与対象財産としては、不動産があり、かつ、その不動産に妻側の特有財産が入り込んでいるという困難なケースでした。Yさんは、登記を渡す代わりに1000万円+財産分与費用として相当額を支払えというものでした。しかし、資力の問題があることや、オーバーローン状態であり、現実的な提案とはいえないことがありました。ヒラソルの弁護士から、財産分与財産を目録にして、判決になったら財産分与は一切認められない、と指摘し、相手方弁護士の不当要求をすべて退けました。
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流れ
無料相談・ご予約
こちらのフォーム、またはお電話から、ご相談の簡単な概要とご希望日時をお伝えください。
※お電話のみでの法律相談はご遠慮頂いております。あらかじめご了承下さい。
※既に弁護士に委任していてセカンド・オピニオンを求められたいという場合は、無料相談の対象とはなりません。
60分無料相談
事務所にご来所、またはオンラインにて弁護士による法律相談を行います。今後の流れ、問題解決のための最適な方法を丁寧にご説明させていただきます。
ご検討
お家に帰られて、依頼されるかどうか、ご検討ください。納得いただいたうえでご依頼をいただきたいため、ご質問事項はお気軽にお尋ねください。
正式依頼
無料相談後、そのままご依頼をなされる方もいれば、一定期間後にご連絡をいただくこともあります。
交渉開始
弁護士が交渉窓口となり、代理人として活動します。話し合いだけでなく、法的な手続きの代行、サポートをいたします。
無料相談でできること
- あなたの状況や、ご要望について伺います。
- 今後どのような流れになるのか、ご説明いたします。
- 問題の解決策をご提案いたします。
相談の時に結論を出す必要はございません。無料相談で弁護士からの説明を受けた後は、ご自宅に帰ってから十分にご検討いただければと思います。
費用
協議・調停離婚サポーター | |
着手金 | ¥220,000 |
報酬金 | ¥330,000 +経済的利益の 10% |
裁判離婚サポーター | |
着手金 | ¥330,000 |
報酬金 | ¥440,000 +経済的利益の 10% |
不貞慰謝料請求(された方) | |
着手金 | ¥110,000 ※訴訟移行時には追加着手金と実費をいただきます |
報酬金 | 受けた経済的利益の17.6% |
不貞慰謝料請求(したい方) | |
着手金 | 無料 ※ご依頼時に事務手数料¥11,000をいただきます |
報酬金 | ¥110,000+受けた経済的利益の17.6% |
離婚後の年金分割の審判手続き・子の氏の変更手続き | |
着手金・報酬金 | ¥55,000 ※いずれかの場合は¥33,000 |
着手金 | 報酬金 | ||
協議・調停離婚サポーター | ¥220,000 | ¥330,000 +経済的利益の10% | |
裁判離婚サポーター | ¥330,000 | ¥440,000 +経済的利益の10% | |
不貞慰謝料請求 | された方 | ¥110,000 ※訴訟移行時には追加着手金と実費をいただきます | 受けた経済的利益の17.6% |
したい方 | 無料 ※ご依頼時に事務手数料¥11,000をいただきます | ¥110,000 +受けた経済的利益の17.6% | |
離婚後の年金分割の審判手続き・ 子の氏の変更手続き | ¥55,000※いずれかの場合は¥33,000 |
- ※その他の対応費用については別途ご相談時にお問い合わせください。
- ※別途 交通費・宿泊費、資料のコピー代などの実費がかかります。
- ※価格は全て税込です。
よくあるご質問
Q
離婚するにはどうすればよいでしょうか?
A
離婚の方法として、法律的には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の方法がありますが、話し合いにより離婚を成立させる協議離婚が多いです。当人同士の話し合いがうまくいかない場合、裁判所に調停を申し立てる調停離婚、調停がうまくいかなかった場合には審判、裁判離婚となります。
Q
離婚までどのくらい時間がかかるものでしょうか?離婚までどのくらい時間がかかるものでしょうか?
A
離婚成立までにかかる期間は離婚方法により異なります。
夫婦の状況にもよりますが、協議離婚が成立するまでの平均期間は6カ月~1年、調停離婚の平均期間は離婚調停の提起から6カ月ほど、裁判離婚の平均期間は1年程度です。
Q
離婚の際にどのような取り決めをする必要がありますか?
A
主に以下について取り決めをします。
①財産分与
②親権者の指定
③養育費
④子との面会交流
⑤慰謝料
⑥年金分割
Q
離婚を決意したわけではないけど相談できますか?
A
もちろん可能です。別居を考えている場合や、DVやモラハラを受けていて、とりあえず話を聴いてほしい、という場合でもお気軽にお問い合わせください。
Q
相談前にやっておいた方が良いことや持参した方が良い資料はありますか?
A
ご相談内容や時系列の整理や、弁護士にお求めの内容などをまとめて頂けると助かります。
ご相談の段階で特別にご用意いただく必要があるものはございませんが、お手元にあれば下記のものをご持参ください。
①戸籍謄本
②不動産の登記簿謄本
③財産・収入関係の資料(保険証券や源泉徴収票など)
④離婚原因の証拠類、例えば不貞が疑われる場合にそれを示す証拠と考えられるもの(相手のメールやSNSの画像、ラブホテルの会員証など)、暴力被害の場合には負傷箇所の写真や医療機関の診断書など
Q
依頼する際の弁護士費用はどうなっていますか。
A
弁護士代理の場合ですと,「協議・調停」段階からご依頼される「協議調停サポート」と「訴訟段階」からご依頼される「訴訟サポート」に分かれております。
Q
どうやって別居を切り出せばいいですか?
A
直接話すことができない場合には、置き手紙などで知らせる方法をアドバイスしています。手紙には簡単に別居の理由(正当な理由につながる事情)を書いてもらいます。また手紙については、コピーをとってもらうようにもしています。
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離婚弁護士に、
まずはあなたのお悩みを
お聞かせください。
秘密は厳守いたします
月曜~土曜 9:00~18:00
弁護士紹介
代表服部 勇人
来歴
立命館大学大学院修了。在学中に司法書士資格を取得し登記事務にも精通。1回で司法試験をパス。名古屋最大の法律事務所でのパートナー弁護士を経て、名古屋駅ヒラソル法律事務所代表。
所属団体・委員会
名古屋商工会議所・愛知中小企業家同友会
名古屋税理士会・愛知県社会保険労務士会
愛知県弁護士会・愛知県司法書士会
著書
面会交流のすべて~子どものための面会とは?~ 相手から無茶な要求をされてお困りの方へ
財産分与のすべてがわかる本~弁護士解説~「財産分与できるか」「どれくらい分与すべきか」
オブ・カウンセル安藤 一幹
来歴
青山学院大学法学部、慶應義塾大学大学院法務研究科 修了(法務博士、慶應義塾大学)
所属団体・委員会
愛知県弁護士会登録
事務所紹介
社名
名古屋駅ヒラソル法律事務所
所在地
〒450-0002
名古屋市中村区名駅5丁目6-18 伊原ビル4F
設立
2013年6月
営業時間
月曜~土曜:9:00 ~ 18:00
※打ち合わせ、法律相談は予約制で平日夜間・土曜も対応しております。
名古屋駅ヒラソル法律事務所
の離婚弁護士は
あ な た の 今 後 の
明 る い 人 生 の た め の
力 に な り ま す
無料相談
ご予約フォーム
携帯電話の場合、パソコンからのメール受信が拒否される場合があります。事前に受信設定をご確認ください。
親権を獲得したい…
慰謝料を請求したい・請求された…
養育費についてもめている…