医師である妻や夫が配偶者を雇用している場合、雇用関係はどうなる?

名古屋にて医院経営を行っている方のなかには、自身の配偶者を現場で雇用しているという方もいるのではないでしょうか。この場合、もし離婚するとなった場合にトラブルへと発展してしまう可能性が考えられます。
医師の仕事では、周りの従業員との連携が非常に大切になります。この点、離婚してしまうことでこの連携に支障をきたす可能性もあるため、元配偶者の解雇を考える方も名古屋圏内の医院経営者にいるかもしれません。
離婚によって発生する雇用問題に直面する可能性のある方は、以下で紹介する点を押さえておくことが大切です。

離婚による解雇は、法律で認められていない

法律上、離婚が原因で元配偶者を解雇することはできません。離婚して夫婦でなくなったとしても、職場ではあくまでも雇用主と従業員であることに変わりないからです。解雇をするのであれば、一般常識の範囲内で考えて、客観的かつ合理的な理由がなくてはなりません。
離婚後、従業員の勤務態度が以前より悪くなったという場合も、離婚の理由が元配偶者の浮気であるという場合も、正当な解雇理由にはならないとされています。

とはいえ、ケースによっては例外もあります。例えば、元配偶者が浮気しており、浮気相手が同じ職場仲間であるという場合は、正当な解雇理由として審判されることもあるのです。

解雇が無効になった場合はどうなるか

どうしても同じ職場で働くことを避けたいがため、解雇を宣告するという方も名古屋の医院経営者にはいらっしゃいます。しかし万が一、解雇が無効となった場合、相手側から精神的苦痛を負ったなどと訴えられ、慰謝料を請求されてしまう可能性があるため注意が必要です。

さらに、解雇宣告後から解雇が無効と判断されるまでの間の給料も支払わなくてはなりません。
解雇宣告後、一般的に宣告を受けた従業員は勤務を控えることになります。しかし解雇が無効になると、雇用主側による不当な解雇宣告であったということから、働いていない期間中の給料を受け取れる仕組みになっているのです。

不必要な出費を控えるためにも、むやみに解雇宣告をしてしまうのは避けましょう。

元配偶者が理事の場合、さらに解雇は困難になる

名古屋にて医院経営を行う方のなかには、配偶者を理事という役職に就かせているという方もいます。その場合、解雇はさらに難しくなります。理事には2年という任期が定められているため、就任から2年が経過していないうちに途中解任させてしまうと、損害賠償金を請求される可能性があるのです。

とはいえ、医院を経営していくうえで理事との連携が疎かになってしまうのは望ましくありません。問題を穏便に解決するためにも、しっかり話し合いを行い、相手から自主退社してもらうことが適切な方法のひとつであるといえます。

解決が困難であるからこそ、得意な弁護士への相談が適切

離婚に伴う雇用問題は、決して簡単に解決できるものではありません。判断を誤ってしまうことで新たな問題が起こってしまったり、余計な出費が発生したりすることもあるのです。そのため自己判断は禁物です。名古屋にて、このような悩みを抱えている方は、ぜひ一度「名古屋駅ヒラソル法律事務所」にご連絡ください。

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