同棲相手に対するDV防止法に基づく保護命令事件について

現在のDV防止法では、適用対象が同棲相手(婚姻関係にも内縁関係にもないが、生活の本拠を共にする交際相手)にも拡大されています。 つまり夫婦、事実婚だけではなくて、例えば学生同士の結婚を前提とした同棲生活にも適用があるということになります。デートDVにも適用されたという考え方もありますが、恋人一般に適用があるわけではありません。 法律用語では、同棲相手を「生活の本拠を共にする」という要件となっていますが、主たる住居を共にすることと定義されます。 しかしながら、上記のとおり学生同士の同棲の場合、住民票が一緒とは限らないということもあると思いますし、上京カップルなどの場合は親も知らずに事実として同棲しているという例もあるかと思います。 この点、裁判所は、生活の本拠の認定にあたり、住民票上の住所によって形式的・画一的に定まるものではなく、実質的に生活をしている場所と認められるところを指すとしています。裁判所によれば、証拠は住民票の記載、賃貸借契約の名義、公共料金の支払名義、写真、電子メール、関係者の陳述等だ、としています。そして、判断の仕方としては、やはり第三者的立場から外形的・客観的に判断されるべき、としているようで、意思的要素は補完的要件にすぎないと考えているようです。 このような裁判所の考え方からしますと、そもそも住民票も一緒になっていないカップルで、住民票上の住所が別の場所でひとり暮らしとなっていて、意思的に同棲しているにすぎない場合は、法律上の同棲相手といえないというものと考えられます。したがって、適用対象が拡大されたのですが、ポイントはどういつの住所で共に寝て起きているか、その期間が長いことか、住居費や食費がある程度共通化して効率化が図られているか、という点になると考えられます。 したがって、同棲相手であっても、例えばAさんという女性がBさんという男性と同棲をしていても、Aさんは別にアパートを借りて処分をしておらずBさんのマンションの賃料はBさんだけが負担をしており、まだらに同棲をしているにすぎない、という場合は「生活の本拠を共にする」とはいえないように考えられます。裁判所によれば、他の事情も考慮して総合的な判断をする、とのことです。しかしながら、DVを所管する保全裁判所の考え方は、形而上学的な思考過程を持っていますから、住民票が同一でない場合は、「生活の本拠を共にする」の判断にとって大きなマイナス要因となり、これを補完するものといっても、賃貸借、公共料金はBさん名義になっていることが多いでしょうから、後は、同居を前提とするBさんの電子メールくらいしか証拠がないということになってしまいます。そうなると、詳細な聴き取りなどが必要になると考えられます。 同棲相手に対して保護命令の申立を考えられている方は、住民票がどうなっているかという外に、共同生活の実態があるかというメルクマールで判断されるものと解されます。 裁判所が写真を証拠として挙げることは意外ですが、住居内で撮影された写メなどのことをいっているのでしょうか。いずれにしても、裁判所のアナウンスメントによれば、住民票が一緒なら要件クリアとはならず、写真、電子メール、陳述書でカバーできる場合でないと「生活の本拠を共にする」との疎明がないという趣旨と受け取れます。裁判所は挙げていませんが、婚約をしているか否かなどもポイントになるのではないかと考えられます。

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